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ニコチン依存症管理料について

Q:ニコチン依存症管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止しました。それまでの期間は算定可能ですか?
A:患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能です。

Q:院内に喫煙コーナーを設けた場合などでも、ニコチン依存症管理料の届出は可能でしょうか?届出は不A:可。
ただし、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫など)の場合は、禁煙である必要はありません。

Q:ニコチン依存症管理料の施設基準である「医療機関の構内が禁煙であること」とは、館内禁煙であれば良いのでしょうか?敷地内禁煙なのでしょうか?また、喫煙場所を敷地内に特定している場合はいかがでしょうか?
A:ニコチン依存症管理料の施設基準は、敷地内が禁煙である必要があります。
敷地内に喫煙場所がある場合は、施設基準を満たしていません。

Q:ニコチン依存症管理料は禁煙治療の経験を有する医師が担当すれば、診療科は問われませんか?
A:診療科は問われません。
「経験を有する」というのも、自己申告でかまいません。

Q:ニコチン依存症管理料を算定するのにあたって、保険病名はどうなりますか?
A:ニコチン依存症でOK。

Q:「禁煙治療のための標準手順書」の入手方法を教えてください。
A:日本循環器学会のHPに掲載されている「禁煙治療のための標準手順書」をご覧下さい。

Q:ニコチン依存管理料は条件を満たして、先生が指導を始めたその日に初回の230点を算定して良いのですか?2〜4回というのは、次回来院時から算定してよいのですか?
A:ニコチン依存症管理料の初回算定は指導を開始した日で良いと思います。
その後の指導料の算定は、
『初回の管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定』
となっているようですので、2回目以降についても次回来院時からの算定で間違いないようです。
(回答者 冷え症さん)

Q:ニコチネルTTSは、ニコチン依存管理料を算定していなければ処方できないという決まりなどありますか?
A:ニコチネルTTSはニコチン依存症管理料に伴い処方された場合に限り算定可となっています。
処方箋による投薬の場合は処方箋の備考欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」とのコメント記載が必要のようです。
また、10週間を超えての継続投与も不可となっているようですよ。
(回答者 冷え症さん)

Q:最近、禁煙の内服薬(チャンピックス)が発売されましたが、これを処方する場合もニコチネル同様にコメントは必要でしょうか?
A:ニコチネル同様、処方箋による投薬の場合は、処方箋の備考欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」とのコメント記載が必要です。

「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会および日本癌学会の承認を得たもの。)」は現在最新版(第3版)が2008年4月に出ていますが、その中に
『ニコチンパッチとバレニクリンはニコチン依存症管理料の算定に伴い処方された場合に限り、保険薬としての処方が可能ですが、処方箋の「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」との記載が必要です。
 禁煙補助薬としてバレニクリンを用いる場合、薬価収載から1 年間(2009 年4 月末日まで)は1 回14 日分を限度とする投薬期間制限が適用されますが、6 週間後および10 週間後にも保険薬として処方が可能です。この場合も、処方箋の「備考」欄には「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」と記載してください。』とあります。
バレニクリンというのがチャンピックスの一般名になります。

念のために日本循環器学会の
「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」(PDFファイル)
もご覧ください

ニコチン依存症管理情報にもいろいろな情報が載っています。
 (回答者 冷え症さん)
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