医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務の求人情報なら
事務系求人サイトのワークゲート
1人じゃ上手くいかない
方のためのダイエット
10日間無料体験できます

看護師だけの訪問に用いた注射薬剤や医療材料の請求について

※訪問看護は、看護師等だけで患者宅を訪問する場合を指します。

※訪問診療は医師が患者宅を計画的に訪問する場合を指します。

在宅寝たきり患者処置指導管理に含まれる処置の薬剤
在宅寝たきり患者処置指導管理に伴う処置の薬剤(膀胱洗浄薬、褥瘡処置薬など)は、患者に支給した薬剤として、明細書の「在宅(14番コード)」で算定しましょう。これらの薬剤は患者に対して支給し、原則として患者自ら使用するものです。しかし、訪問看護時に患者の代わりとして看護師が使用した場合は、処置行為としてではなく看護サービスとして考えられるそうです。
在宅療養指導管理料に含まれない処置を看護師が単独で行った場合
処置料、医療材料料、薬剤料ともに算定できません。
医師と同伴で行った処置は算定できますが、看護師単独で患者宅を訪問した場合は、薬剤料も算定できません。
訪問看護時の点滴注射の薬剤
週3回以上の点滴注射に用いられる薬剤は、「C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に伴う薬剤として算定できます。薬剤料は「注射(33番コード)」で請求しましょう。
※患者に支給する薬剤ではないので、「在宅(14番コード)」には記入できません。
訪問看護時の皮内、皮下・筋肉注射及び静脈内注射の薬剤
看護師が訪問看護時に使用する皮筋注や静注に使用する薬剤は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に伴う薬剤としては認められていません。(現在のところですが)当たり前ですが、医師を伴って訪問診療を行った場合は算定できます。
原則ですが、全ての医療行為は医師だけが許されたことです(薬剤を入れる、身体に傷をつける等の行為)。

その中で採血だとか、簡単な(血圧測定など)医療行為は決められた資格を持った人に(看護士や検査技師など)与えられています。

これが原則です。

その中で、訪問点滴は厚労省が認めましたので、看護士も医療行為を行えるということです。
採血は先ほども書いたように看護士・検査技師にも与えられていますので問題ありません。静脈注射は認められていません。
しかし、入院などで、Dr.が即対応できる場合はこの限りではありません。
(解説者 ヒロさん)
▲このページのトップへ戻る

医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座トップページ
(c)医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座