医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務の求人情報なら
事務系求人サイトのワークゲート
1人じゃ上手くいかない
方のためのダイエット
10日間無料体験できます

鶏眼・胼胝処置について

同一部位の一連の治療について、その範囲にかかわらず1回のみの算定をします。
注意しないといけないのは、治癒するまでに1回の算定しかできないので、1回目に所定点数を算定した場合、2回目以降は、所定点数及び外来管理加算は算定できません。(薬剤料は算定できます)
(例)
8/1 右第1趾鶏眼で鶏眼処置を算定
8/7 処置の続きで受診(薬剤を使わなかった)
⇒再診料のみの算定(外来管理加算は不算)
※使用した薬剤は、そのつど算定できます!

*手と足に鶏眼・胼胝がある場合、2局所としてそれぞれ算定できます!
(レセプトに部位の記入を忘れずに!)

しかし、同日に左右両足に鶏眼・胼胝を行った場合は、同一部位の一連の治療として、算定は1回のみとなります。

※平成18年4月の改正で「一連の」という部分が削除されました。しかし、社会保険事務所に問い合わせをしたところ、「算定方法などは、従来と変わらない」ということです。

また、現場でよくあることですが、1回目の診察でスピール膏を貼って、後日来院するように伝えたが、患者さん自身が来院されなかった場合・・・
「こんなケースでも、鶏眼・胼胝処置の算定は可能でしょうか??」
という質問を受けますが、問題ありません。
スピール膏の貼り付けだけでも「鶏眼・胼胝処置」として算定できます。鶏眼・胼胝処置後に鶏眼・胼胝切除後縫合を行った場合 鶏眼処置を行ったが鶏眼が取りきれず、後日麻酔を用い鶏眼切除後に縫合まで行った場合は、同一部位であってもそれぞれ(「鶏眼処置」と「鶏眼・胼胝切除後縫合」)を算定することは可能です。

例えば 4/1にスピール膏を貼り付けし「鶏眼処置」を算定。
4/8に患部を除去しようとしたが取りきれず、麻酔を用い鶏眼を除去。その後縫合を行った場合、4/8は「鶏眼・胼胝切除後縫合」を算定することが可能です。
Q:初診で病名は胼胝腫のみです。
次回再診時に診察とスピール膏を処方のみで、再診料、外来管理料、処方せん料の算定をしました。次の再診時に鶏眼・胼胝処置を行い、再診料、処置料を算定です。
先日、「鶏眼・胼胝処置を算定した場合は外来管理料は算定できません」と返戻がきました。
実日数3日で、3日目に処置を行っていますので、それ以降の外来管理料が算定できないと思っていました。
処置前の2日目の診察と処方のみの時も、外来管理料は算定できないのでしょうか?
A:このようなケースの場合、当院では、レセプトにコメントを入れてます。
今回の場合でしたらこのような感じでしょうか

□日:初診料のみ算定
○日:スピール膏処方のみ、処置は行わず外来管理加算算定
△日:鶏眼・胼胝処置実施、外来管理加算算定せず

今までこれで返戻されたことはありません。
更に念のため、どうして初診時に処方や処置を行わなかったのかを医師に確認して付記されたらいかがでしょうか?(投稿者 ふみふみさん)
▲このページのトップへ戻る

医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座トップページ
(c)医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座