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手術当日に算定できない処置

手術の通則に、以下の内容があります。

手術当日に,手術に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は,術前,術後にかかわらず算定できない。
と記載されていますが、これが初心者および実務中でも結構悩むポイントです。

まず算定できるかどうかの基準は、
「手術を行うにあたって、その処置が行されることを予定されているかどうか」で考えてください。
  • 手術を実施するため(前)に行われる術前処置
  • 手術中に手術に伴い行われる術中処置
  • 手術後に術後の管理のために引き続き行われる術後処置
以上は、手術に関連して行われる処置として算定できないと解釈されます。手術に関連して行われる処置の主な例
術前処置
高圧浣腸、留置カテーテルなど
術中処置
硬膜外麻酔時の酸素吸入、手術に伴うドレーン設置など
術後処置
酸素吸入、人工呼吸器使用など
手術当日でも算定できる処置逆に「手術する前には行う予定がなかった処置」は、手術当日でも算定できます。
手術後の容態の急変によって行われた処置(心臓マッサージなど)が、これに該当します。処置料を算定できない場合の、薬剤料は?

では、手術に伴って行われた処置において、使用した薬剤料や特定保険医療材料についても算定できないのでしょうか??

これも、初心者からよく受ける質問です。
処置において、「使用した薬剤料や特定保険医療材料については別に算定できる」と解釈されています。

したがって薬剤に関しては、1回に使用した薬剤の総薬価が15円を超える場合は算定できますし(※外皮用殺菌剤・外皮用消毒剤に係る薬剤は手術の所定点数に含まれますので算定できません)、特定保険医療材料についても、カテーテル等の算定要件である「24時間以上体内に留置した場合に算定できる」などの条件をクリアしていれば、算定可能です。
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