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1日に複数回、同じ処置をした場合

「1日1回のみの算定」と限定されていない処置を1日に2回以上行う場合、「実日数と処置回数の不一致」と保険者からレセプトが返戻される場合があります。
レセプトの摘要欄に「1日○回を含む」などのコメントを、記載した方がいいでしょう。

1日1回のみの算定となる主な処置
J000創傷処置(術後の場合)J001-5老人処置J001-6老人精神病棟等処置料J001-9空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置J002ドレーン法(ドレナージ)J018喀痰吸引J018-2内視鏡下気管支分泌物吸引J024酸素吸入J024-2突発性難聴に対する酸素療法J025酸素テントJ026間歇的陽圧吸入法J026-2鼻マスク式補助換気法J026-3体外式陰圧人工呼吸器治療J027高気圧酸素治療J028インキュバーターJ029鉄の肺J038人工腎臓J038-2持続緩徐式血液濾過J039血漿交換療法J040局所灌流J041吸着式血液浄化法J041-2血球成分除去療法J042腹膜灌流J043新生児高ビリルビン血症に対する光線療法J043-3ストーマ処置J044-2対表面ペーシング法又は食道ペーシング法J047カウンターショックJ052ショックパンツJ052-2熱傷温浴療法J060膀胱洗浄J060-2後部尿道洗浄(ウルツマン)J065間歇的導尿J066-2タイダール自動膀胱洗浄J115超音波ネブライザーJ118介達牽引J119消炎鎮痛等処置J120鼻腔栄養

1日1回のみの算定となる処置の薬剤の記載方法

Q:超音波ネブライザーのような(1日につき)の処置を朝・夕に行ったとき、薬剤料は1日に使った量を合算して「○×1 」とするのでしょうか?
それとも朝・夕で分けて「 ○×2」 とするのが正しいのでしょうか?
A:薬剤料などの基本的な記載(算定)の仕方
使用薬剤や酸素、特定保険医療材料などは、使用した処置の算定単位(1回につき、または1日につき)に合わせて端数処理を行う。
となっています。

「1回につき」と定められていない処置の薬剤は、その処置ごとに算定します(当たり前ですが)。
「1日につき」と定められている処置に使った薬剤は、「1日ごとに」薬剤料等を算出します。※都道府県によって扱いが異なることも!!
Q:処置に使用した算定可能な薬剤の薬剤料の計算ですが、2種類の外用剤を使用した場合はどのように計算するのですか?
処置薬剤の算定においては、まず使用薬剤の薬価を合計して、それを点数として2点以上であれば算定できることになります。
(それぞれ薬価→点数にして、それを合計するのではなく、上記の方式です)
単品では15円未満でも、合計で超えるようならば、それらも算定して問題ありません。(解答者 schnee27さ
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