Q:両膝に関節内注射を施行した場合の算定は、どうなるのでしょうか?
A:勤務先では、以下のように算定しています。
*関節腔内注射(右膝)
使用薬剤
○点×1回
*関節腔内注射(左膝)
使用薬剤 ○点×1回
ちなみに、同じ薬剤を使用していても、同様の請求内容で行っています。
その理由は、
まとめて入力すると、審査の方が「手技料を2回算定している」と勘違いされることがある・・・とレセプト点検の方に言われたためです。
まあ、大丈夫だとは思いますが^^ゞQ:一日に両膝施行した場合、80点を2回算定しても良いという事でしょうか?
A:両膝の病名があればそれぞれ算定できますよ。
関節腔内注射(右膝)+使用薬剤 ○点×1
関節腔内注射(左膝)+使用薬剤 ○点×1
となり、算定可能です
(投稿者 pipi さん)
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