患者が持参した薬剤を注射し、手技料だけを請求することは特殊な場合を除いて認められていません。
- 手技料だけが請求できる特殊な場合
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- ハブ咬傷の治療のため、市町村から無償で交付された抗毒血清等を注射する場合
- 薬価基準に収載されている臨床試験用医薬品(サンプル)を使用する場合
サンプルを注射した場合のレセプト記載方法の例
(30)サンプル0点静脈内注射30点×○回
*自費の薬剤を患者が持参した場合の取り扱い
丸山ワクチンを注射する場合や、体外受精の際に必要な排卵誘発剤の注射を行う場合は「保険適応外」となってしまいます。
薬剤料の保険請求はもちろん、再診料などの診察料や注射手技料も保険請求できず「自費」扱いとなってしまいます。