翼状針、点滴注射および中心静脈注射の回路、精密持続点滴注射用定量輸液回路は、手技料に含まれ、別に算定できません。
よくある質問が「翼状針」。
翼状針は特定保険医療医療材料として認められていませんので、保険請求はできません。
また、実費として患者さんに請求することも認められていないため、医療機関が費用を負担することとなります。
患者さんの求めで特に翼状針を使う必要がない場合、すごく損した気がしますよね。プラスチックカニューレ型静脈内装置については、条件付きで算定可能ですので「
プラスチックカニューレ型静脈内装置について」をご覧下さい。