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院外処方せん

同日に2人の医師からそれぞれ処方せんを発行された場合

複数の診療科を標榜している病院で、同日に内科と外科を受診し、それぞれの医師が処方せんを発行した場合、処方せん料は何回算定できるのでしょうか??

以下の通知があります複数の診療科を標榜する保険医療機関において,2以上の診療科で,異なる医師が処方した場合は,それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。したがって、同日に内科と外科を受診し、それぞれの医師が処方せんを発行した場合、処方せん料は2回算定できます。
ただし、レセプトの摘要欄にコメントを入れる必要があります!同日に健康保険と労災で それぞれ処方せんを発行する場合健康保険と労災保険、健康保険と自賠責保険
このように、保険併用で同時診察を行うことがよくあります。

保険併用で同時診察を行い処方せんを発行する時、「健康保険での治療で処方せんを1通、労災保険での治療で処方せんを1通」など、処方せんを分けて発行しなくてはなりません。
この場合、処方せん料をそれぞれで算定できるわけではありません。
保険併用での受診の場合、「診察料や処方せん料等、重複するものについては主たる保険のみで算定する」決まりがあります。

したがって、労災保険で診察料や処方せん料を算定する場合、健康保険ではこれらの点数は重複して算定することができません。
(健康保険の処方せんの摘要欄に、「同日に労災で処方せんを発行」等のコメントを入れた方がベター)

検査薬剤や在宅薬剤を院外処方せんで処方した場合
  • 大腸ファイバー実施前に服用してもらう下剤
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に使用させる経腸栄養剤
などを、院外処方せんを使って患者に処方する場合、「投薬の部」での薬剤とはならないため、処方せん料や調剤料は算定できません。
処方せんの摘要欄に「検査前投薬」や「経管栄養で使用」等のコメントを入れてあげて下さい。

ただしエンシュア・リキッド等を経管を用いず、そのまま口から服用する場合は、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定することはできませんので、投薬の部として扱うことができます。

処方せん交付後に保険証が変更となった場合

月の途中で保険証の種類が変更されることがよくあります。
例えば
4/15に社保で医療機関を受診。院外処方せんを発行。
4/16に国保に保険証が変更。
4/17に調剤薬局で調剤を受ける。

処方せんの有効期限は、「処方した日を含めて4日間」となっているので、現場ではよくある話です。
こういった場合、医療機関側でも調剤薬局側でも「その時点での保険証の資格」で請求を行う扱いとなっています。
例の場合4/15は医療機関で社保の資格を確認しているので「社保で処方せん料を算定」、4/17は調剤薬局で国保の保険証を提示することにより「国保で調剤報酬の請求を行う」となります。

PPI製剤等の使用開始日の記載について

PPI製剤等、使用期間に制限のある薬剤はレセプトの摘要欄に投薬開始日を記載しなければなりません。
そこで問題、院外処方せんの場合は??
患者さんが調剤薬局を変えた場合、服用開始日が把握しきれません。
したがって、医療機関側のレセプトの摘要欄に使用開始日を記載しましょう。入院患者に対しての院外処方せんの発行度々、掲示板にも質問があるこの問題。
原則として、「入院患者に対して院外処方は認められません。」
入院している患者が、調剤薬局まで出向いて投薬を受けるのはおかしいですから・・・。

しかし、退院時は認められます。院外処方で薬に対する病名が足りなかった場合の査定は?「薬に対する病名が足りなかった場合」など、医療機関から交付された処方せんの内容が明らかに不適切な場合は、処方せんを交付した医療機関に対して査定されるとなっています。

処方せんの内容と異なる調剤を保険薬局が行った場合は、当然保険薬局に対して査定されます。調剤薬局は医科からの指示で薬を出します。それで薬局が査定(マイナス)ではみもふたもないですよね?!

さてどういう形で査定になるのかというと・・・
突合審査といって医科のレセと調剤のレセを付け合せてこの病名でこの薬剤は適応等どうなのかというのを審査します。
査定の場合は医科のレセにその薬剤のマイナス点数分を記入し、次月度以降に医科のほうからマイナスをします。(ヒロさんの補足より)

Q:院外で薬剤が7種類以上処方があった際、審査側で薬局のレセプトと照合しているのでしょうか?
また臨時薬が含まれている場合、薬局側で「臨時薬」と記載しないといけないのでしょうか?

A:医療機関から提出されたレセプトと、調剤薬局から提出された調剤報酬明細書との合計点数が、1500点以上の場合、突き合わせて確認されているようです。
薬が7種類以上だから・・・という理由ではないようですね。(投稿者 ダンゴ)これは県によって扱いが違うと思われます。
1500点以上でなくても確認するところはありますし、薬剤が7種だから確認しているところもありえると思いますので。

臨時投与は解釈上にも記載されているように、14日以内〜とあるように原則はこれ以下は臨時と判断します。
モチロン慢性疾患の薬剤なら話は別です。
要は、薬剤の対象疾患と投与日数から判断しているということです。単純に14日以下だからじゃ、ナニ審査してるの?ってことになりますよね。(投稿者 ヒロさん)

Q:薬局より連絡があり、一包化すると言われた場合、カルテに記載するのは義務でしょうか?
A:勤務先では、カルテの表紙に1包化と記載しています。
処方箋には、備考欄に毎回入力しています。
薬局は、毎回1包化を入力して欲しいとのことでした。(投稿者 pipi さん)

院外処方せんの後発品への変更可と変更不可
Q:*先発品(変更不可)・・・A
*先発品(変更不可)・・・B
*後発品(空欄)・・・C
上記のように処方箋にある場合は、Cの後発品は他銘柄の後発品に変更可能となるのですか?
A:処方せんの右下の部分に医師のサイン、押印がある場合は、その処方せんで処方される
薬剤すべてについて、後発薬品変更不可になります。
つまりABCすべて後発変更不可となります。

もしサイン、押印なしの場合には、お問い合わせのケースでは
Cは後発薬品変更可になります。

またABCすべて後発薬品変更不可にしたい場合は、二通りの方法があります。
・サイン、押印をする。
・ABCそれぞれに変更不可と記載する。
この二通りのやり方を重ねてもいけないわけではないようですよ。
つまりは処方せんを受け取る薬局に、後発薬品変更の可否が正確に伝わればよいということです。
(回答者 くりぼうずさん)
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