緊急やむを得ない事態が発生した場合に限り認められるが、(院外)処方箋料と院内投薬に係る薬剤料の算定のみとなり、調剤料及び調剤技術基本料、(院内)処方料は算定できません。
レセプトの摘要欄に、同日に院内処方と(院外)処方せんの発行が行われた日付と理由を記載することとなっています。
- 緊急のやむを得ない事態とは
- ・常時、院外処方せんで投薬を行っている患者さんが、症状の悪化などによって緊急に投薬の必要があった場合など
- ・常時、院内投薬を行っている患者さんに、常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方せんで投薬した場合など
こんな場合も「同一診療日」
通常の外来時に院内処方をして帰宅、その後急患として再来医院(同日再診)し、院内に緊急に投薬が必要な薬剤がなかったため院外処方せんを発行した・・・よくあるケースですよね。
こんな場合も、「同一診療日」としてみなされるそうです。
「同日再診なら、診察料を2回算定しているから大丈夫」と思っていましたが、基金に問い合わせてみるとダメとのことでした・・・。
【よくある質問】
Q:通常、院内処方を行っているので調剤技術基本料を算定していますが、臨時で院外処方を発行した場合、調剤技術基本料は算定できますか?
- A:調剤技術基本料は、「薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)に算定する。」とされています。
- 注釈にもあるとおり「 同一医療機関において同一月内に処方せんの交付がある場合は,調剤技術基本料は算定できない。」と明記されています。したがって同一月に一度でも院外処方せんを発行した場合は、調剤技術基本料は算定できません。
- Q:外来で調剤技術基本料を算定した後に、入院して薬剤管理指導料を算定することはできますか?
- A:調剤技術基本料の算定規定に、」「薬剤管理指導料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については,算定しない」とあります。外来・入院にかかわらず、同一月に併せて算定はできません。外来と入院が混在する場合でも、どちらか一方のみの算定となります。