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デジタル映像化処理加算

「デジタル映像化処理とは,デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法,コンピューテッド・ラジオグラフィー法又はデジタル透視撮影法をいい,2以上を実施した場合にあっては,主たる処理をもって算定する。」とあります。
デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法(DSA)とは
血管を撮影するのに使われます。造影剤を注入する前にX線画像を撮影します。造影剤を使用してX線画像を撮影し、コンピュターで骨・組織等の画像を消去する処理をして血管像だけを描写できます。像のコントラストを強調することができるので、静脈への少量の造影剤注入により、全身の動脈の画像を得ることが可能です。
コンピューテッド・ラジオグラフィー法(CR)とは
人体を透過したX線を直接X線フィルムに感光させる代わりに、X線に鋭敏に反応する輝尽性蛍光体を塗ったイメージングプレート(IP)に、身体を通過したX線の強弱を画像として記録する。この画像記録を読み出してデジタル化処理をして記録し、その後読み取り画像処理を行い診断に必要な写真、X線フィルムを作成する。(消化管や血管などの動態の透視はできず、静止画のみです。)
デジタル透視撮影法(IIDR)とは
超細密イメージング・インテンシファイアー(II)及び超細密ビデオカメラを用いて、即時にデジタル映像化処理を行うものをいいます。デジタル透視撮影法は、消化管などすべての臓器の透視に利用できます。
デジタル映像化処理加算についてよくある質問
フィルムへプリントアウトを行わない場合、デジタル映像化処理加算してよいか?
デジタル映像化処理加算の通則(2)に
「フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合であっても,デジタル映像化処理として本加算を算定できる。」とありますので、
CR用いて画像を電子媒体に保存し、フィルムへプリントアウトを行わない場合でもデジタル映像化処理加算は可能です。
画像記録用フィルム料の費用は、算定可能ですか?
画像記録用フィルムを使用した場合、使用した画像記録用フィルム料の請求も可能です。逆に画像記録用フィルムを使用してレントゲン撮影を行っているにもかかわらず、デジタル映像化処理加算の算定がもれているレセプトがないか気をつけましょう。
他院を紹介するにあたり、フィルムにプリントアウトした場合算定できるのか?
他院に紹介状などと一緒に渡すために使用したフィルム料は、別に算定可能です。
後日、フィルムへのプリントアウトの追加があった場合は、どのような請求が可能か?
後日、フィルムへのプリントアウトを追加した場合は、すでに撮影診断料を算定済みであるなら、もちろん新たに撮影診断料は算定できません。診療上の必要性が認められる場合に限り、フィルム料のみ加算してください。
コンピュータ上で見る画像診断は、フィルム料はとれますか?
コンピューターで見るということは、実際のところはフィルムは使っていないということでしょうか?
フィルムを使っていない(フィルムレス)場合は算定できませんが、
もしフィルムを使っていれば、画像記録用フィルムで算定可能だと思われます。
ただし最近の傾向として、枚数査定があるかもしれません。
(解答者 schnee27さん)
 
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