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「複数月に1回」と規定されている検査の主なもの

レセプトの摘要欄に「前回実施日」の記載が必要です!
(初回の場合は、「初回」と記載しましょう)「複数月に1回」の考え方は、「月単位」です。例えば「3ヶ月に1回」と規定されている検査を「1月30日」に実施したら、次回算定できるのは「4月30日」以降ではなく、「4月」であればいつでも算定できます。※ただし、PSA精密測定のみ「月単位」ではなく「実際の期間」で考えなくてはいけません。「1月30日」に実施したら、次回算定できるのは「4月30日」以降となります。
診察間隔が開き、初診を算定する場合「○ヶ月に1回」と規定されている検査を実施
   ↓
その後、受診がなし
   ↓
1年後に受診(初診扱い)、再度「○ヶ月に1回」と規定されている検査を実施

以上のようなケースの場合、「前回の実施日」のレセプトへの記載は必要ないそうです。
これは、継続して治療が行われている場合の取り扱いであるので、初診料が算定できるようなケースの場合は「初回扱い」となります。
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