【質問】”静脈 11点”と、”その他 6点”というのがありますが、”その他6点”はどういうどういうときに算定できるのでしょうか?
【回答】
- 静脈
- 血算・生化学・血清などの血液検査を行うための検体を得るために行います。静脈を穿刺して、注射器等で血液を採取します。
- その他
- 血算・生化学・血清などの血液検査を行うための検体を得るために行います。静脈採血以外の方法で血液を採取する場合「その他」で算定します。耳たぶや指頭、足底等を穿刺して毛細血管から血液を採取した場合に「その他」で算定してください。
- 注意事項
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- 入院中の患者以外についてのみ算定できます。
- 6歳未満の乳幼児に対して血液採取を実施した場合は、加算点数があります。
- 乳幼児加算は静脈、その他のそれぞれについて加算ができます。
- 血液回路から採取した場合は算定できません。