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在宅療養指導管理料の基本的な算定

在宅療養指導管理を2種類以上行った場合

在宅療養指導管理料の通則に以下の記載があります。同一の患者に対して区分番号C101から区分番号C113までに掲げる在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は,主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。したがって、C101(在宅自己注射指導管理料)からC113(寝たきり老人訪問指導管理料)のうち複数の在宅療養指導管理を行っても、算定は1つしかできません。(点数の高い方の在宅療養指導管理料を算定します)

※在宅療養指導管理料の各加算点数や使用薬剤については、それぞれ算定できますのでご注意ください。
(例)在宅人工呼吸指導管理料(2,800点)と在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(2,500点)+在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット(2,000点)+注入ポンプ加算(1,000点)を実施した場合
在宅人工呼吸指導管理料(2,800点)と在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(2,500点)はどちらか一方しか算定できません。したがって、点数の高い「在宅人工呼吸指導管理料(2,800点)」を算定し、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(2,500点)の点数は算定しません。在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の加算点数である「在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット」と「注入ポンプ加算」の算定はできますので 在宅人工呼吸指導管理料2,800点在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット2,000点注入ポンプ加算1,000点 での算定ができます
在宅療養指導管理料に使用する衛生材料を支給した場合
在宅療養指導管理料を実施する場合、患者にアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿,ガーゼ,絆創膏等),酸素,注射器,注射針,翼状針,カテーテル,蓄尿バック,膀胱洗浄用注射器,クレンメ等を支給する必要性がでてきます。

これを実費で患者さんに請求してもいいのでしょうか??
在宅療養指導管理料の通則に、以下のような記載があります。
保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には,当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬,衛生材料(脱脂綿,ガーゼ,絆創膏等),酸素,注射器,注射針,翼状針,カテーテル,膀胱洗浄用注射器,クレンメ等は,当該保険医療機関が提供する。
なお,当該医療材料の費用は,特に規定する場合を除き所定点数に含まれ,別に算定できない。したがって、特に加算点数として点数が規定されている場合を除き、別に点数を算定することもできませんし、実費徴収もできません。

よくある質問
Q:人工肛門の袋は、どのように請求できますか?
「ストーマ」に関しての費用ですが、患者さんから「実費徴収」が認められています。(健康保険はききません)
人工肛門や人工膀胱の排泄孔(ストーマ)用装具は、おむつ同様「障害・介護用品」に区分されています。
Q:自費請求できるものと、できないものの区別はどこでするの?
「治療に用いるもの」は、自費請求できない
「治療のためではないもの」は、自費請求できる
で区別しましょう!
月の途中から在宅療養指導管理料を算定する場合

月の途中から在宅療養指導管理料を算定する場合、その月の指導管理を行う以前に実施した「在宅療養指導管理料に含まれる処置や注射」は算定できない扱いになっています。

在宅療養指導管理材料加算について
よく医療事務掲示板に質問を受けるのが
「材料が余っているから今月は患者さんに渡しませんでした。この場合、在宅療養指導管理材料加算は算定できませんか?」という内容です。

在宅療養指導管理材料加算は、処方した月にしか算定できないものと、材料を医療機関が給付や貸与をし、使用させている場合、新たに材料を給付しない月でも算定できるものがあります。
処方した月にしか算定できない在宅療養指導管理材料加算
注入器加算、注入器用注射針加算
使用させている場合、新たに材料を給付しない月でも算定できる在宅療養指導管理材料加算
血糖自己測定器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、紫外線殺菌器加算、自動腹膜灌流装置加算、透析液供給装置加算、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、在宅中心静脈栄養法輸液セット加算、注入ポンプ加算、在宅成分栄養経管栄養法栄養管セット加算、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算、人工呼吸器加算、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算、疼痛管理等送信器加算、携帯型精密輸液ポンプ加算、気管切開患者用人工鼻加算
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