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在宅悪性腫瘍患者指導管理料

在宅悪性腫瘍患者指導管理料について

在宅で悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者に対して算定できます。
末期かどうかの判断はどうするの?
特に、「末期」についての具体的な規定はありません。医師が「末期の悪性腫瘍患者である」と判断すれば算定対象となります。
化学療法の場合は、末期でない悪性腫瘍の患者でも算定できます。
在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定すると、在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る注射薬を使用した皮下・筋肉内注射、静脈剤注射、点滴注射、中心静脈注射の費用は算定できません。(抗生剤など、対象薬剤以外の注射を行った場合は、これらの注射手技料は算定できます)

在宅患者訪問診療料を算定する日に、行った皮下・筋肉内注射、静脈剤注射、点滴注射、中心静脈注射の費用(在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る注射薬を使用しない場合でも)も、算定できません。
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