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在宅自己導尿指導管理料

在宅自己導尿指導管理料について

  • 諸種の原因による神経因性膀胱
  • 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄
  • 腸管を利用した尿リザーバー造設術後
などの患者で、残尿を伴う排尿困難があり、在宅自己導尿を行うことが必要な患者に算定できます。
※上記以外の原因により、在宅自己導尿を行っている患者さんについては、在宅寝たきり患者処置指導管理料での算定となります。

在宅自己導尿指導管理料を算定すると、J 064導尿、J 060膀胱洗浄、J 063留置カテーテル設置料は算定できません。(使用した薬剤についても算定できません(2008年4月改定)。
使用したカテーテル(洗浄・消毒して繰り返し使用するもの)の費用は算定できません(所定点数に含まれる)。

「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」はディスポーザブル(一回ごとに使い捨て)カテーテルを使用した場合に算定できます。
ディスポーザプルカテーテルは、使い捨てのカテーテルをさします。
1回ごとに廃棄しないといけないので、1箱50本入りなどを患者さんに渡す場合は、「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」が算定できるそうです。

支給するカテーテルを、ベンザルコニウム液もしくはヒビテン液などの消毒薬をカテーテルケースに入れて消毒し、繰り返し使ってもらう場合は、カテーテル代は別に算定できないことになります。
自己導尿に用いるカテーテルを消毒洗浄するために、生食や精製水を患者に渡した場合、カテーテル洗浄薬剤は患者に直接用いる薬剤ではない(あくまでカテーテルの洗浄)ので、別に算定できません。

※「自己導尿」とは、排尿時、一時的にカテーテルを使用し、排尿後はカテーテルを除去することです。患者自ら「留置カテーテル設置」を行う場合は、C106 在宅寝たきり患者処置指導管理料で算定します。
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