在宅中心静脈栄養法指導管理料について
経管栄養による栄養確保が困難で、高カロリー輸液剤を用いた中心静脈栄養法により栄養の確保を図った場合に算定できます。
※対象となるのはあくまで「高カロリー輸液」です。補液やビタミン剤のみの投与の場合は算定できません。
輸液セット加算、注入ポンプ加算がそれぞれとれますが、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上用いた場合、7組目以降は特定保険医療材料の「在宅中心静脈栄養用輸液セット」で算定できます。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している場合、中心静脈注射の費用は算定できません。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している医療機関が在宅患者訪問診療料(C001)を算定する日に行った静脈内注射及び点滴注射の費用は算定できません(薬剤のみは算定できます)。