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在宅酸素療法指導管理料

在宅酸素療法指導管理料について

在宅で酸素療法を行っている患者に対して算定できます。使用しているボンベ及び装置に対して、それぞれ加算ができます。

在宅酸素療法指導管理料を算定する際、レセプトの摘要欄に動脈血酸素濃度分圧(PaO2)又は動脈血酸素飽和度の数値を記載しないといけません。
(※数値について、在宅酸素療法開始時のみ満たせば、それ以降は基準値を満たさなくても必要と判断されれば算定できますので、安心して下さい。)

在宅酸素療法指導管理料を算定している患者に対して行った D223経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は算定できませんが、D007「29」血液ガス分析の費用は算定できます。 在宅酸素療法指導管理料を算定できる主な病名
チアノーゼ型先天性心疾患の場合
ファロー四徴症,大血管転位症,三尖弁閉鎖症,総動脈幹症,単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者
その他の場合
高度慢性呼吸不全例※主な病名として慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎)、肺結核後遺症、間質性肺炎、肺がん
肺高血圧症
慢性心不全
※慢性心不全患者に対して在宅酸素療法指導管理料を算定する場合
「慢性心不全患者のうち,医師の診断により,NYHAV度以上であると認められ,睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ,無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例とする。」という規定があるため、慢性心不全で摘要になった患者については「睡眠ポリグラフィーの検査を実施していること」が算定の要件となっています。したがって、初回月のみレセプトに「終夜睡眠ポリグラフィーの実施日と無呼吸指数」を記載しておく必要があります。
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