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在宅寝たきり患者処置指導管理料について

在宅寝たきり患者処置指導管理は在宅で創傷処置等の処置を行っていて、現に寝たきりの状態(又はこれに準ずる)の患者に対して算定できます。
在宅寝たきり患者処置指導管理料の対象となる処置
  • 創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み、熱傷に対する処置を除く)
  • 皮膚科軟膏処置
  • 留置カテーテル設置
  • 膀胱洗浄
  • 導尿
  • 鼻腔栄養
  • ストーマー処置
  • 喀痰吸引
  • 介達牽引
  • 消炎鎮痛等処置

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定すると、以下の費用がとれません。
創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み、熱傷に対する処置を除く)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を要するもの)、鼻腔栄養、ストーマー処置、喀痰吸引、介達牽引および消炎鎮痛等処置
※平成20年4月の改正で処置に伴う薬剤が算定不可になりました!!
月の途中から在宅療養に移行した場合
在宅寝たきり患者処置指導管理料の対象処置は、別に算定できない規定があります。これは管理料算定月すべてに適用されます。月の途中から在宅療養に移行し、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定する場合であっても、月初めの外来受診時に行った創傷処置などの対象処置は算定できません。
Q:ラコールを処方している場合は、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定できるものなのでしょうか?この方は、経管を使ってラコールを服用(?)されるのでしょうか?

A:在宅寝たきり患者処置指導管理料+ラコールの薬剤料を算定する場合は、あくまで鼻腔栄養を行っている場合です。
その場合、
M在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点×1回(特定保険医療材料料)栄養用ディスポーザブルカテーテル○○×○回ラコール  薬剤料○○×○回 の請求となります。

経管を使用せず、ただ飲んでいる場合は21番コードでの処方となります。
(ラコールの薬剤料+調剤料+処方料での算定となる)

Q:人工栄養剤を院外処方した場合、レセプトにはどのように記載するのでしょうか?レセプト上にはどの栄養剤を出したかわからないと思うのですが、在宅寝たきり処置指導管理料が査定されないでしょうか?
A:在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅寝たきり処置指導管理料の算定なしの場合
人工栄養剤を経口投与した場合は、上記の指導管理料は算定できません。
この場合は、普通に(21)コードの内服薬の処方と同様に扱われます。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅寝たきり処置指導管理料の算定ありの場合
患者自ら居宅で行う鼻腔栄養(胃瘻からも含めて)のための人工栄養剤を支給する場合は、(14)コードの在宅医療の薬剤として算定する扱いとなるようです。
つまり「処方料等が算定できない」ということですよね。
院外処方せんの場合
在宅医療に用いる薬剤を院外処方せんで出すことはできます。ただし、在宅薬剤のみを院外処方せんで処方した場合は、処方せん料が算定できない扱いとなっています。
使用薬剤の記載は、審査側が医療機関のレセプトと保険薬局の調剤レセプトをつき合わせて確認を行っていますので、「レセプト上にはどの栄養剤を出したかわからないから査定される」という問題はないかと思います。
Q:経管を使ってラコールを服用されている患者様が、チューブを抜いてしまい新たに支給した場合、その分も保険請求可能ですか?
A:栄養用ディスポーザブルカテーテルは、交換の都度請求できるので、異常に多くなければ問題ないかと思います。
栄養用ディスポーザブルカテーテルの請求が「異常に多い」と感じたら、摘要欄に「患者が抜去したため」等のコメントを記入しておいたほうが良いかも・・・。
Q:在宅寝たきり指導管理料を算定している人が経管チューブを支給していたら、栄養管セット加算は算定できますか?
注入ポンプ貸し出していたら、加算はとれますか?
A:あくまで「在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算」は在宅成分栄養経管栄養法管理料の加算点数であり、
同様に「注入ポンプ加算」は「在宅中心静脈栄養法指導管理料又は、在宅成分栄養経管栄養法管理料若しくは、在宅悪性腫瘍患者指導管理料の加算点数です。

在宅寝たきり患者処置指導管理料で算定する場合では、
経管チューブは特定保険医療材料で「在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル」を使用した本数だけ算定することができます。

ポンプの費用は、管理料に含まれる・・という形になると思います。
Q:ハイドロサイト等の皮膚欠損用創傷被覆材を、医師が訪問時に使用した場合、どのように算定できますか?
A:ハイドロサイトなどの皮膚欠損用創傷被覆剤は、在宅用の特定保険医療材料として認められていません。
医師が往診や訪問診療時に創傷処置に使用した場合、使用材料として「40 処置」コードで算定が可能ですが、在宅寝たきり処置指導管理料を算定した場合、創傷処置が指導管理料に包括されるので、使用した薬剤や材料(皮膚欠損用創傷被覆材を含む)をの費用も算定できません。
ただし、重度褥創処置を実施した場合、手技料は在宅寝たきり処置指導管理料に包括されていないので、使用した薬剤や材料(皮膚欠損用創傷被覆材を含む)をの費用も算定できます。
※重度褥創処置は、真皮を超える褥創の状態(NPUAP分類V又はW度)が対象となっています。
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