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訪問看護指示料について

訪問看護指示料とは、主治医が介護保険の指定居宅サービス事業者または健康保険の指定訪問看護事業者からの訪問看護の必要性を認め、患者の同意を得て、患者の選んだ訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合算定できます(月1回に限る)。

2ヶ所の訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付しても、訪問看護指示料は1回しか算定できません。

急性増悪、終末期などの理由で週4回以上の訪問看護が必要な場合に、医師が特別訪問看護指示書を作成すると、特別訪問看護指示加算が算定できます(月一回)。
※レセプトの摘要欄に、その必要と認めた理由を記入する。

訪問看護指示料は、いわゆる書類作成料なので、同一日に診察がない場合もありますよね。その場合は、実日数として数えません。訪問看護指示書の有効期間について訪問看護指示書の有効期間は、最長6ヶ月とされています。
1ヶ月の指示を行う場合は訪問看護指示書に有効期間を記載する必要はありませんが、それ以上の期間に対する指示の場合は記載しましょう。

長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合
長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合、特別訪問看護指示書を発行することがありますよね。
例えば4/2に有効期間が4/2〜6/30の訪問看護指示書を発行したとしましょう。その患者さんの病状が5/10に悪化して特別訪問看護指示書を作成しようとした場合、「5月のレセプトでは、特別訪問看護指示加算しか算定できないの?」という疑問が湧きますよね?
複数月の指示を出している場合、途中に病状の変化があったのであれば、訪問看護指示書を再交付して、さらに特別訪問看護指示書も発行した上で、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を併せて算定しましょう。
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