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往診料と初診・再診料の時間帯加算のちがい
往診料には、
緊急往診加算(診療時間内に緊急で往診に赴く場合)・・・往診料×1.5倍
夜間加算(おおむね午後6〜午前6時又は午後7〜午前7時※深夜の時間帯を除く)
深夜加算(午後10時〜午前6時) があります。
往診料と初診・再診料の
時間帯加算のちがい時間帯区分初診・再診料往診料  時間外加算○×夜間加算×○深夜加算○○休日加算○×
診療時間が9〜12時と17〜19時の診療所の場合
(例 1)午後3時に往診の場合
初診・再診料に対して時間外加算をとる、往診料はそのまま
(例 2)午後9時に往診の場合
初診・再診料に対して時間外加算をとる、往診料には夜間加算をとる
(例 3)午後11時に往診の場合
初診・再診料に対して深夜加算をとる、往診料にも深夜加算をとる  
(例 4)日曜日の午後3時に往診の場合
初診・再診料に対して休日加算をとる、往診料はそのままちなみに定期的に訪問する往診は、訪問診療料で算定します。
これは、往診料は、患者さんの求めに応じて患者さんの家に赴き診療を行った場合に算定するものだからです。
Q:日曜の午前10時に往診をした場合、緊急往診加算は算定しなくていいのでしょうか?
A:緊急往診加算は「通常の診療時間内に外来診療を中断して往診をおこなった場合」に算定できます。
もし、日曜日を通常の診療日として届け出ているのであれば算定できると思います。
日曜日が休診日であるならば、通常の往診料+初診料or再診料+休日加算になるかと。(解説投稿者 ぽちさん)
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