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傷病手当金意見書交付料

傷病手当金意見書交付料について

傷病手当金とは
健康保険加入者で、被保険者が業務外の疾病や負傷にかかり、その疾病等のために連続して4日以上仕事を休み、会社から給料が支給されない場合に、最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の6割を支給されるものです。収入が減少またはなくなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度なんです。ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外で、それらは労災保険から給付を受けることになります。
この制度を利用するために疾病や負傷についての証明書が必要になりますよね。
これが傷病手当金意見書です。
傷病手当金意見書を1枚交付するごとに、傷病手当金意見書交付料が算定できます。つまり,同一月内に2枚交付すれば、「100点×2」で算定できます。

ただし患者さんが紛失した場合は、患者負担での再発行となります。

基本的には社会保険の制度ですが、国保組合で任意に実施されている組合についても、社保同様算定できます。

傷病手当金意見書の交付のみの場合(その日、診察を受けなかった)には、再診料などの診察料は、算定できません。
その月に、診察が一度も診察がなかった月のレセプトは、実日数は「0(ゼロ)」、傷病手当金意見書交付料のみ請求します。

もしも患者の求めに応じて、診療時間外に診察なしで、傷病手当金意見書の交付のみを行った行った場合は、時間外加算を含む再診料の算定はできず、傷病手当金意見書交付料のみの算定となります。

傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において患者が、加入している保険者に請求することになっています。つまり退職後に国保に加入していて、在職中の傷病手当金の交付を受ける場合は、現在加入中の国保に請求するということになります。傷病手当金支給申請書作成時の診察の有無について質問がありました
Q:毎月薬を取りにいらっしゃる患者さんが2ヶ月ほど前に転倒し、会社をしばらく休んだため、先日「傷病手当金支給申請書」を持ってこられました。

転倒後しばらく通院していて、最後の通院が8月末。
書類をお持ちになったのが、9月13日でした。
「症状は変わらないので、書いておいてほしい」とのこと。

いつもよくいらっしゃる患者さんだったので、書類のみの作成をして、「再診+交付料」を算定してしまいましたが、まずかったでしょうか?
死亡の場合でも 交付は可能ですので 交付のみなら実日数0日にて 交付料のみの算定です。 しかし 診察が同時に行われたのであれば 再診料も同時に算定するときもあります。
常に再診料を算定するものでもありませんが 通院中であれば よろしいかと思います。
(回答者 凌さん)
傷病手当意見書は、労務不能と認めた期間につき証明するものですから、交付する日に診察は必ずしも必要ではありません。

また、証明する期間に診察が無く診療実日数0日と記入しても、社保事務所や健保組合等からお尋ねがあり、その前後に診療日があれば、その日付を回答すれば大丈夫です。

証明する期間の前中後(どのくらい前後でいいのかはDr.の裁量ですが、あまり不自然すぎるのは説明が大変‥)に診察が無いなら証明不能なので、診察の必要性を説明し促すことになります。

無診察で再診料の算定はできませんよね。
(回答者 トトさん)

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