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薬剤情報提供料

薬剤情報提供料について

処方箋を交付した場合は算定できません。
月1回の算定ですが、処方の内容が変わればその都度、算定できます。
<算定できる場合>
*何種類かの薬剤の内、一種類でも変更があった場合、及び一種類だけでも追加された場合
*薬剤の効能は同じだが、錠剤からカプセルに変更した場合
*同じ薬剤でも投与目的が違う場合
*同じ薬剤で一回当たりの服用量が変更された場合
*外用薬の用法・用量を変更した場合
*月初めの受診で「上気道炎」で内服薬を投与、その後治癒。後日新たに「上気道炎」で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合
<算定できない場合>
*同じ薬剤で投与日数を変更した場合
*11/1  薬剤Aを処方
11/5   薬剤Bを処方
11/7   薬剤Aを処方←この日は算定できない    

薬剤情報提供料を「不要」だと申し付けられたら・・・

Q:「薬剤情報提供料」を患者さんがいらないと言ったときには算定できないのでしょうか?
薬剤情報提供料は、情報を提供していないのですから算定しません。
Q:薬剤情報の文書は、薬を処方したら義務として渡さなくてはいけないのではないでしょうか?
薬を処方したら渡すのが普通ですが
患者さんがいらないと申し出た時は渡す必要はありません。
毎回同じ薬を処方されている患者さんにとっては、無駄金ですからね。。
でも、薬情にお金が掛かっていると知っている人は少ないと思うので、申し出る人はあまり居ない気がします。。
(回答者 むーさん)
以前do処方の場合は、何枚発行しても算定できないということで、削られてきました。
同一月内に、処方変更があった場合は、再度情報提供料を算定できますが、2週間投薬で、1ヶ月にdoで2回処方されても、薬剤情報提供は1回の算定です。
ちなみに、毎月28日処方でdoで持っていかれる場合は、doでも、月が変わるので、算定させていただいてます。結構お薬手帳に貼る方がいるので、手帳に貼るようにすると、do でも算定しやすくなりますが、、、
(回答者 あー
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