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平成18年4月からの診療情報提供料

平成18年4月からの診療情報提供料診療情報提供料は大幅に簡素化!
全体としては点数の引き下げ。
ただし、セカンドオピニオンを求める患者又はその家族からの希望に基づき、診療録の写し、検査結果、画像の写し等を提供することに対しての評価がつく。
診療情報提供料(T) 250点
別の保険医療機関での受診の必要性を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行なった場合に算定。患者の退院時に、診療状況を示す文書に、退院後の治療計画、検査結果及び画像診断の写し等を添付した場合には、200点の加算ができる。
≪こんな所に紹介状を作成した場合でも算定できます≫
市町村・指定居宅介護支援事業者等・在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局・精神障害者社会復帰指節等・介護老人福祉施設(例外あり)・老人性認知症センター
診療情報提供料(U) 500点
治療法の選択等に関して第3者の意見を求める患者からの要望を受けて、診療方針を記載した文書等を患者に提供することを通じて患者の紹介を行なった場合に算定できる。(セカンドオピニオンを希望する患者に対して算定できる)
同一患者に対して同一月内に同じ病院の異なる診療科に紹介状を出す場合
例えば同じ病院の放射線科と内科に紹介状を出した場合、診療情報提供料(T)は、「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につきつき1回に限り算定する」という規定があるため1回しか算定できません。
セカンドオピニオンでの診療は自費になる!!
ご存知ですか「セカンドオピニオンでの診療は自費になる」そうです!!

もちろん紹介状代としては、健康保険で「診療情報提供料(U)」の請求が可能です。
しかし、セカンドオピニオン外来というもの自体が「自費診療」となるそうです。
あくまで、治療ではなく「相談料」ということのようです。
  • セカンドオピニオン相談は、現在他院で受けている治療に関して意見を出すことを目的とする。(相談後は、元の医療機関に戻る)
  • セカンドオピニオン外来を受診した場合、治療や検査、入院をセカンドオピニオンを受けた病院で希望するなら、相談後に元の医療機関に戻ってもらい、改めて、セカンドオピニオンを受けた病院での治療を希望する旨の紹介状を医師に書いてもらう。
  • もちろん患者が保険診療を希望(治療)を希望すれば、保険診療の扱いとなります。
Q:紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合は、どうしたらいいですか?
A:診察が行われなかった場合、再診料の算定はできません。
したがって、診療情報提供料のみの算定となります。
この場合、当月中に診察が行われず、実日数が「0日」となる場合は、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいでしょう。
Q:入院中の患者さんに診療情報提供(紹介状)が出た場合、診療情報提供料は算定でますか?
A:入院中の患者さんには算定できませんし、患者さんへの自費請求もできません。
残念ながら、病院負担(請求なし)で処理するしかありません。
Q:「入院中の診療情報提供料は算定できない(一部を除いて)」というのが過去のQ&Aの中にありましたが、医科点数表の解釈を見ても見当たらりません。どこかに明文化されたものがあるのでしょうか?
A:第2部入院料等(通則) 入院中の患者の他医療機関への受診 (4)の中の一文で当該患者が入院している保険医療機関において当該他医療機関に対し 当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療料を含む)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする)とあります。
(回答者 凌さん)
Q:入院中の患者様の他医療機関への紹介状の算定は出来ないと思いますが、患者様への自己負担で請求をするのはいけないんでしょうか??
以前同じようなレスを見ていて、「保険請求できないからって、患者様へ自己負担させるのはまずいですよ」というのを読みました。
何故だめなのでしょうか?医師の診断にて必要な紹介状なので自費で頂いてもよいと思ったのですが・・・

A:点数表の838ページ{療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについて」をお読みください。

保険点数にはあるが、算定出来ない(算定回数を超えた)から自費徴収して良いのは、特に認められてリハビリなどだけで、それ以外は出来ません。それは、治療・看護に直接関係するサービスは、保険診療に含まれていると考えるからです。

お尋ねの紹介状は、解釈上は入院料に含まれているということになります。(出す人もあれば、そうでない人もいるので、不公平感や納得できないこともありますが、それがルールなので従うしかないのが現状ですね。)
(回答者 レセおじさん)
Q:退院後のフォローを引き受けてもらえる医療機関を探すために複数の医療機関に紹介状を出した場合、どのように算定したらよいですか?
A:診療情報提供料は、患者に診療情報提供書を交付して、患者が相手医療機関に受診した場合に限り算定できます。したがって、引き受けがなかった場合については、診療情報提供料は算定できません。
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