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縫合なしのデブリードマン加算について

Q:重度の創部挫創でデブリを行ったのですが、何で算定すればいいのでしょうか?
縫合はしていないので「創傷処理+デブリードマン加算」は不可ですよね・・。やはり「創傷処置+使用薬剤」になってしまうのでしょうか。
その方は結局オペ(転医)が必要な程でとても創傷処置が妥当だと思えません。
A:創傷処置+使用薬剤での算定ではないでしょうか?

たとえオペが必要であっても貴院では創傷処置の範囲でしか処置が出来ないために転医後オペとなったと記載文章からは判断されます。

以前このサイトでヒロ様がひとりごととして書かれていましたが、『どんなに大変な医療行為であっても保険で認められていないものは保険請求はできません。その行為をやってはいけないと言う事ではなく、あくまでも保険請求ができないと言うことです。』まさに貴院での処置がこれに該当するのでは?
(回答者 冷え症さん)
解釈としては、冷え性さんのご指摘のとおりだと思います。

ただ、文面からは相当に重度の挫傷で、専門的手術(形成や植皮?)が必要と判断されて転医をした程の創傷ということから考えると、手術の「創傷処理+デブリ加算」で算定し、コメントをつけるという対応も考慮する余地があると思います。

創傷処理は、切除、血紮又は縫合を行った場合とされていますが、挫滅創なども場合は、創部に異物(ガラスや砂)が混入したり、汚染されていたり、組織がグチャグチャの場合も多く、その場合は壊死しそうな組織を切除したり、異物の除去やデブリを行います。その後、傷の場所と状況によっては、必ずしも縫合せずにガーゼ等で被う場合もあります。
このように、単に消毒をして薬を塗っての創傷処置とは明らかに違い、創傷の状態、処置の内容が「手術に該当する」と考えられるような場合には、その旨をコメントして手術で算定できる場合もあると思います。

私自身も、過去に同様のケースでコメントをつけて手術で請求して認められた事例があります。
保険で認められていないものを保険請求することは出来ませんが、傷の深さや状況で、傷の大きさ(長さ)より広い範囲の処置点数を算定することは可能です。そのように、行った行為と点数が著しく不合理だと考えられる場合には、このような対応も可能です。勿論、査定される可能性もありますが、認められる可能性もあります。
医師が創傷処置が妥当だとは思えない処置だったと考えているのであれば、コメントをつけて手術での請求も検討してみてください。
(回答者 レセおじさん)
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