鎖骨骨折時に、どの点数で算定すればいいのか悩みませんか?
徒手整復を行った場合は、K 044 骨折非観血的徒手整復 3(鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)を算定しますよね。
その後クラビクルバンド(鎖骨骨折時に用いる8の字型のバンド)を使用した場合、処置料のJ001-3鎖骨又は肋骨骨折固定術もとりたいところですが、K 044 骨折非観血的徒手整復 3を算定しているので、手術後の処置の扱いとなり処置料のJ001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術はとれません。
骨折非観血的徒手整復を行わず、鎖骨骨折固定術(いわいるクラビクルバンド固定)のみでは、J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術で請求するのが一般的です。
しかし「鎖骨骨折固定術+腰部固定帯加算」に準ずる点数を算定しても、減点されない県もあるようです。