創傷処理・・・4.筋肉、臓器に達しないもの(直径5cm未満)
皮膚切開術・・・1.直径10cm未満
に、ついては麻酔なしで注記を付けずに請求が認められていますが、それ以外については、レセプトに注記が必要です。
また麻酔を用いず、創傷接着用粘着テープ(ステリストリップなど)などで傷口をふさいぎ縫合を行わなかった場合、創傷処理ではなくJ000 創傷処置での算定となります。
※皮膚切開術は直径によって算定できる点数が異なりますが、この「直径」は切開した長さではなく、膿瘍などの患部の大きさで判断しましょう。