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外来管理加算について
外来管理加算より低い点数の処置を行った場合
処置の点数によっては、処置を算定するよりも外来管理加算を算定するほうが高い場合も多々あります。(創傷処置、眼処置、耳処置、消炎鎮痛等処置など)
だったら「外来管理加算より低い点数の処置を算定せずに外来管理加算を算定した方が得だ!」
いえいえ、外来管理加算の算定要件は、「処置等を算定しない場合」ではなく、「これら(処置等)を行わない場合」に加算できる点数です。
実際に処置を行った場合は、これらの手技料を算定する必要があります。
平成20年度の改定で「診察及び説明等に要する時間」の目安が設けられました。
1 問診し、患者の訴えを総括する
「今日伺ったお話しでは、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」
2 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明
「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」
3 これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導
「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。」
「症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出する時にはマスクをした方が良いですよ。」
4 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組
「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありませんか。」
5 1〜4については、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。また、これらの診察には最低でも5分の時間を要すると考え、診察時間の目安とする。
簡単な処置を行った場合の外来管理加算の算定
「保険診療の手引き」では、「告示に定められていない簡単な吸入、浣腸等の処置、あるいは病院においては算定できないとされている湿布処置、肛門処置、皮膚科軟膏処置・1を行った場合は、外来管理加算が算定できる」とあります。
この場合、使用した薬剤は処置料の薬剤料として請求することができます。
病院で算定できない処置を行った場合の外来管理加算の取り扱い
外来管理加算は処置等を実施した場合は算定できませんが、もともと病院で「算定できない処置」は「点数表に載っていない処置」と同様の取り扱いとなるそうです。
つまり病院で算定できない処置を行った場合は、外来管理加算の算定が可能です。また、使用薬剤も処置薬剤として請求できるそうです。

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