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レセプトにおける「再診料」と「実日数」のカウントについて

再診料(外来診療料を含む)の算定は

「医師が診察を行った場合に算定できる」ものです。
したがって、医師が診察を行わない場合(看護師、栄養師等に指示のみ行った場合など)は、再診料を算定できません。(当該指導料のみを算定する)

また、再診料の請求のない検査等のみを行った場合には、実日数は数えません。

そしてよくあるのが「文書のみを作成した場合」です。
訪問看護指示書や診療情報提供書の作成のみを行った場合、再診料の算定はできません。
※在宅患者訪問診療料など、所定点数に再診料が包括されているものについては、もちろん算定できません!

実日数のカウントについて

厚生労働省通知により、「栄養食時指導料、傷病手当金意見書交付料、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない」とされています。

なお、その月に診察がまったくない場合はレセプトの実日数は「0」となります。
Q:電話再診は診療実日数にカウントするの?
電話再診も医師が電話で行う診療行為とみなされるので、レセプトでの診療実日数にカウントします。
よくある質問
Q:紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合は、どうしたらいいですか?
A:診察が行われなかった場合、再診料の算定はできません。
したがって、診療情報提供料のみの算定となります。
この場合、当月中に診察が行われず、実日数が「0日」となる場合は、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいでしょう。
同日に2つの診療科を受診した場合(再診時)
Q:再診を行った同一日に、同じ科または他の科で再診を行った場合、再診料はどのようになるのでしょうか?
A:点数表に以下のように記載されています。 再診料は,診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において,再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし,2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は,当該1日につき1回に限り算定する。(再診料通則より) いったん帰宅された場合は、「同日再診」として1日に2回以上再診料を算定することが可能です。

しかし、帰宅されずに他の科を受診した場合の再診料は1回だけ、という扱いになります。

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