医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務の求人情報なら
事務系求人サイトのワークゲート
1人じゃ上手くいかない
方のためのダイエット
10日間無料体験できます

初診料や再診料にある「乳幼児加算(6歳未満)」について

初診料や再診料にある「乳幼児加算(6歳未満)」ですが、月の途中で6歳になった患者さんは、どう扱えばいいか悩みますよね・・・

よく「誕生日前に受診していれば、誕生日がきてもその月は六歳未満の加算が算定できますか?」と質問されます。(最近は、レセコンが勝手に計算してくれるので問題ないですが)

簡単に言えば、「診察を受けた時点で6歳未満であるか、6歳になっているか」で加算するかどうか異なります。

例えば2月4日が誕生日で
2月1日に初診料を算定(この時は5歳)の場合、乳幼児加算等の算定が可能です。
2月4日に再診料を算定(6歳になった)の場合、乳幼児加算等は算定できません。

摘要欄の記載方法ですが、保険診療の手引には「月の途中から乳幼児加算を算定しなくなった場合は、その旨を摘要欄に記載する」とだけ書かれています。
簡単に言えば、摘要欄にその内訳を記載して、「誕生日○月○日」と記載すればOK.。
(試験では、誕生日の記載は不必要と思います。)
例えば、月に3回の再診日があって、そのうち1回だけ6歳未満時の受診だった場合
再診×3回 248点
外来管理加算  52×3回  156点
乳幼児再診       106×1
再診   71×2

▲このページのトップへ戻る

医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座トップページ
(c)医療事務サイト  医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座