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同日に複数の診療科を受診した場合の初診料

A000 初診料(270点)
注2 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。
ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り135点を算定できる。
ただし書の場合においては、注3から注6までに規定する加算は算定しない。Q:同一日に、1つ目の診療科を再診で受診しました。その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は、初診料の算定は可能でしょうか。算定可能です。初診の診療科と再診の診療科の順番は問われません。Q:同一日に、1つ目の診療科を初診で受診しました。その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は、初診料の算定は可能でしょうか。算定可能です。初診の診療科と再診の診療科の順番は問われません。Q:同一日に、3つの診療科を受診する場合は、どうなりますか?3つ目の診療科で、初診料は算定できません。Q:「同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合」に算定できるとありますが、「他の傷病」「別の診療科」とは、具体的にどのような場合ですか?
他の傷病
同一疾病又は、互いに関連のある疾病でないことを言います。
(例)糖尿病で継続管理中の患者について、糖尿病性網膜症の疑いで眼科を受診する場合は、算定できません。
別の診療科
医療法上の標榜診療科が、異なる場合のことをいいます。
Q:1つ目と2つ目の診療科の医師が、同一の場合に、2つ目の診療科において、初診料を算定できますか?同一の医師の場合は、算定できません。Q:診療所でも、算定できますか?要件を満たしていれば、診療所でも算定できます。Q:2つ目の診療科で初診料を算定した場合、(2つ目の診療科で)1月以内の特定疾患療養管理料は算定できますか?算定できません。Q:2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できないとありますが、1つ目の診療科でも算定できないのでしょうか?初診料を算定した診療科では、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できません。ただし、再診料を算定する診療科においては、要件を満たせば算定できます。Q:一度、患者さんが帰宅して、再び同じ日に受診した場合、2つ目の診療科が初診であれば、135点は算定できますか?(いわゆる同日再診時)算定できる。Q:「別の診療科を初診として受診したときに、135点を算定する」とありますが、その際、外来診療料に包括されている処置検査等は、別に算定できますか?算定できません。Q:新患で2科受診する場合、2科目について外来診療料に包括される処置検査は算定できるのか?まず、外来診療料は一般病床数が200床以上である保険医療機関で再診を行った場合に算定する点数です。
「新患で2科受診する場合、2科目について外来診療料に包括される処置検査は算定できるのか?」ということですので、初診料と同日初診料の算定をされていることが前提となっています。
初診料及び同日初診料の規定には、外来診療料のように検査、処置の一部を包括するような規定はありません。
従って、外来診療料に包括されている検査、処置も別に算定できると考えられます。
Q:同一医療機関内の同一日における複数科受診には、麻酔科も対象となりますか?
A:麻酔科も標榜が認められている診療科です。そのため、別の疾病であれば対象となります。
Q:初診料を算定した日に、2科受診した場合、つまり新患がいきなり2科受診した場合は、135点を算定できますか?
A:算定できる。

Q:内科で再診料と外来加算を算定し、その後、眼科で同日初診で受診した患者に対して処置を行いました。この場合、内科で算定した外来加算は、どうなるのでしょうか?
A:この場合、外来加算は算定できません。※他の傷病について、新たに別の診療科のみを受診し、継続中の診療科を受診しなかった場合(日)は、135点の初診料は算定できません。再診料を算定しましょう。Q:同一疾患で他科を同日受診した場合、2つ目の診療科で「135点の初診料」の算定は可能ですか?
A:あくまで「他の傷病が発生して初診を行った場合」に限られますので、算定できません。
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