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 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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Q:骨折非観血整復術:1日目は整復をした後に副木で固定し、その日は整復術と創傷処置で副木を算定しました。次の日に違う先生が診察して整復した後にギブスを巻きました。その日の算定はギブスのみの算定になるのでしょうか?
A:こういった場合、もう一度骨折非観血整復術を行なった必要性をレセプトに記載すれば、骨折非観血整復術を2回算定できると思います。
勤務先の病院で提出したレセプトには、2回目の骨折非観血整復術を実施した日付に「再転位(位置が変わるという意味)」を記載したような記憶が・・・。
さらに、摘要欄に2回行なった必要性のコメントを記入すれば減点の可能性は低くなると思われます。
ドクターに相談してください。
Q:爪周囲炎に関して
足指の周囲炎に対して、麻酔を用い、爪を抜き、デブリードメントを施行していたのですが、爪甲除去術とデブリードマンを両方算定できるのでしょうか?
デブリードマンの適応疾患
創傷による挫滅、壊死、汚染のある組織、あるいは不良肉芽組織
となっています。

爪甲除去術とデブリードマンの両方を算定するためには「爪周囲炎」の病名以外に、上記の内のいずれかの病名を追加しておいた方が査定されにくいかと思われます。
Q:手術当日に行なわれる「留置バルーン設置」や「プラスチックカニューレ型静脈内留置針」の特定保険医療材料料の算定について教えてください。これらの処置が行われたときの、手技料が算定できないのはわかるのですが材料料は手術料の中で算定するのでしょうか?それとも、処置料や注射料それぞれで算定してもいいのでしょうか?
 手技料さえ算定していなければ、どちらでも査定の対象とはならないと思いますが、手術料の中に入れてしまった方が、レセプト上見やすい気がします。
レセプトは審査する方にわかりやすく伝えるのが一番だと思いますので、「これは手術のために行った留置カテーテル、プラスチックカニューレです」といわんばかりのレセプトの方が、良いのでは(笑)?
Q:創傷処置についての質問なのですが、2cm程の傷の消毒処置後、3Msteri-stripテープ(接合用テープ)で傷口を固定した場合、請求点数は創傷処置1だけでしょうか?テープの請求もできるのでしょうか?
以前は、「創傷処理」での請求が可能でした。
しかし2006年4月版の保険診療の手引きに「縫合を行わず、創傷接着用粘着テープ等で傷口を塞いだ場合は、創傷処理ではなくJ000 創傷処置で算定する。」と追記されました。
テープ代は、「衛生材料」の中に含まれると思いますので、請求できません。
Q:創傷処置や創傷処理をした時に、部位の記載は特にいらないんでしょうか?
保険診療の手引きには
病名だけでは部位及び範囲の判別できないものは患部の場所、範囲を「摘要」欄に記入する。
とあります。
また、同一部位には同時算定ができない処置を、別々の部位に対して行った場合、「この処置はこの部位、この処置はこの部位」と分かるように部位の記載が必要です。

ただし、交通事故、労災に対しては、病名から部位が判断できても部位の記載を行っています。
Q:午前中に一度受診し、具合が悪くなり夜八時ごろに受診し、即入院となり、手術を行いました。この場合、手術に対して時間外の加算の算定は可能でしょうか?
手術料の通則12の1(休日加算、時間外加算、深夜加算が算定できるケース)の
(2)に
「初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後に手術を開始した場合であって、当該初診又は再診から手術開始までの時間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む
とされています。
よって、算定可能だと思います。
Q:鼓膜切開術は両側に行えば×2の点数で算定できますか?対照器官になるとおもうのですが?
手術料の通則 13により
対称器官に係る手術の点数は、「特に規定する場合(手術の末尾に両側と記入されているもの)」を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
となっていますので、「鼓膜切開術は、両側に行えば×2の点数で算定できる」と思います。
Q:造影剤撮影での手技について教えてください。関節整復術をしながらの造影剤手技は?
手術時の造影剤使用の算定について、以下のように定められているようです。
血管造影下の血管内手術等、画像診断の費用が含まれる手術については、手技を行うための手段として画像診断が行われる。この場合は、手術料の「通則 2」により、フィルム料、造影剤を手術の部(50)で算定する。
その他の診断を目的とした画像診断については、手術と別に画像診断の部(70)で算定する。
Q:尾骨脱臼の患者様の治療で、麻酔を使用し脱臼整復(非観血)を行った場合は、‘k117脊椎脱臼非観血的整復術1980点’に準じて算定してよろしいのでしょうか?
整形疾患はあまり詳しくは無いのですが、尾骨脱臼の治療法は、基本的には「疼痛が無くなるまで安静にしていること」と出ていたように覚えています。
麻酔下に整復まで必要であった旨のコメントを添えて、区分K117に準ずるとして算定して良いのでは無いでしょうか?
(投稿者 ナベさん)
Q:カルテに「右手のひらに釣り針のような異物刺入の為、異物摘出術」とあるのですが、点数表のどこを見ていいのか分かりません。
D097 手掌、足底異物摘出術 3,190点(点数表 P401)が算定可能だと思います。
Q:釣り針が刺さってその針を取る場合には、皮膚切開で算定するのでしょうか。それとも筋肉皮内異物で算定するのでしょうか。
以前、手に刺さった小さな木片を取り除いた時、どれで算定するのか分からず、医師会に尋ねてみました。
その時は皮膚切開になると回答を頂いたのですが、勉強会でもう一度尋ねたところ(今回の回答を頂いたのはレセプトの審査をされているDrでした)、手掌だったため筋肉内異物摘出術が算定できるとのことでした。
手背と手掌でも、こんなにも点数が違ってくるそうです。

ちなみに、小さな木片は外見的には全く確認できず、患者さんの情報を頼りに局所麻酔下でしたが、マーカーに針など使いながらの木片摘出だったので、大変だったようです。
(投稿者 醍醐さん)
勤務先では、筋肉内に異物が入り込んでいるときは「筋肉内異物摘出術」。
そこまで深くない場合は、「創傷処理 1」、手掌又は足底の場合は、「手掌、足底異物摘出術」で算定しています。

皮膚表面の異物に対しての「創傷処理」で、査定されたことはありませんが、まずかったのかもしれない・・・・(汗) でも点数が同じなので問題ないか・・・
(投稿者 ダンゴ)
Q: K655胃切除術とK672胆嚢摘出術を同時に行った場合、それぞれ算定しても大丈夫ですよね。
胃切除術と胆嚢摘出術は同時に行った場合は「複数手術の特例」に則り、50/100での算定が可能です。
本来手術は、同日に行われた場合、同一皮切であったときは(1回のメス入れで出来うる手術)主たる点数のみとなっております。
しかし、上記の手術は特例に属するため、50/100の加算を認めようというものです。胃の幽門部・噴門部によってメス入れの場所が異なると思いますが、点数表上ではK655とK672の併施はそうなっています。
(投稿者 ヒロさん)
Q::手術当日の酸素吸入は算定できないのはわかるのですが、それに使用した「酸素」は算定できるのでしょうか?
「酸素」は、手技料の加算項目なので、酸素吸入が算定できないこの場合どうなるのですか?
当院ではオペに基づく酸素(主にオペ中)は手術をたてて酸素の点数のみ入力します。オペ後から開始した場合などは、処置をたてて酸素の点数のみ入力します。特に査定を受けたことはありませんよ。
(投稿者 はむさん)
Q:低体温療法を保険請求されたことのある方は、いらっしゃいませんか?
低体温療法は、中に流水が流れるようになっているマット2枚で患者の身体を挟み、体温を32度から34度まで下げることによって、頭蓋内圧を下げ、脳の代謝を抑え、神経細胞の急激な破壊を食い止めるという治療法です。この治療により脳圧の亢進が抑えられ、脳ヘルニアなどの重症な脳疾患に至らずにすむという、脳保護を主眼とする新しい治療法なのですが、診療報酬の解釈本や点数表、保険請求に関する書籍ではその詳しい請求方法や規定が記されているものがほとんどありません。

急性期の患者で、重症頭部外傷や心肺停止蘇生後の患者などが適応となるので、三次救急を扱う高次救命救急センターで行われる治療であると思います。

保険請求上では、“直腸温35℃以下の低体温療法であること”と解釈の本に記されているため、低体温治療をしていても、患者の直腸温が35℃を超えた日から保険請求はできません。
また、気管内挿管をしていて麻酔による呼吸管理がされていることも算定上の条件になります。

特殊な治療法のため、保険請求の審査するほうにもまだあまり低体温療法の知識がないようなケースもあり、適応患者に算定をして保険請求しても減額査定を受けてしまったこともあります。
再審査請求で再度保険請求を試みましたが、その結果はまだ返ってきていません。

救命救急医療の書籍などに、詳しい治療方法が掲載されているものがありますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょう?
可能ならば、実際に治療をされている担当医師に話を聞いたり、実際の治療現場を見学されるのも勉強になると思います。
(投稿者 りんさん)
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