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Q:在宅酸素療法指導管理料を算定している患者が、外来での再診時に酸素吸入を行ったカルテ例題がありました。
「在宅酸素療法指導管理料を算定している患者について、外来受診の際の酸素吸入(酸素代も含む)の費用は当該管理料に含まれ、算定できない。」
「再診料に対する外来管理加算の算定は酸素吸入を行っているから算定できない」
と説明されていました。
「在宅酸素療法指導管理料を算定している患者について、外来受診の際の酸素吸入(酸素代も含む)の費用は当該管理料に含まれ、算定できない。」ということは、酸素吸入の処置点数を算定しないのだから、外来管理加算は算定できるように思うのですが、如何でしょうか。 |
A:確かに悩むところですよね・・・。
保険診療の手引きによると、外来管理加算の算定可否として 処置料を算定できない処置(吸入、浣腸、病院の湿布処置等を実施した場合)は、外来管理加算が算定できる。 上記以外の処置は算定できない。 とされています。
酸素吸入は処置料の中で算定できますものね・・・
実際の診療では、酸素吸入を行ったことをカルテに記入されていなければ(酸素吸入が実際されていなければ・・)外来管理加算の算定はできますが、あくまで試験問題の例題です。 まさに「ひっかけ」問題ではないでしょうか。
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(投稿者 ダンゴ) |
A:在宅酸素を算定した時の酸素吸入の手技(処置料65点)は算定できません。
あわせて酸素代も算定できないとなっています。
じゃ外加は?ということでしたね。
酸素吸入をしたかどうかになります。レセ上ではしてもしていなくても見えませんが(請求できないため)、実際請求する時はしっかりと(正しく)請求したいものです。酸素吸入をしていれば外加は算定できず、していなければ在宅酸素を算定しても算定可能です。 |
(投稿者 ヒロさん) |
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