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Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している月に、外来にて、褥瘡部分に塗り薬を塗るなどの処置をしていたのですが、これもこの指導管理料に含まれ別には算定できないんですよね?薬剤料もとれないのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/26) |
A:そうなってしまいますね。しかしDr.が行った処置の薬剤は算定できたのでは・・・?違いましたっけ?
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(投稿者 ヒロさん) |
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在宅寝たきり患者処置指導管理料について |
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院患者を除く)については,下記の処置の手技料は算定できない。
- J000 創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み,熱傷に対する処置を除く)
- J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの)
- J001-8 穿刺排膿後薬液注入
- J053 皮膚科軟膏処置
- J063 留置カテーテル設置
- J060 膀胱洗浄
- J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)
- J064 導尿(尿道拡張を要するもの)
- J120 鼻腔栄養
- J043-3 ストーマ処置
- J018 喀痰吸引
- J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出
- J118 介達牽引
- J118-2矯正固定
- J118-3変形機械矯正術
- J119 消炎鎮痛等処置
- J119-2 腰部又は胸部固定帯固定
- J119-3 低出力レーザー照射
- J119-4 肛門処置
※熱傷処置については対象処置ではないため別に算定できます。
※薬剤料や特定保険医療材料については別に算定できます。 |
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定時の薬剤は、レセプトの在宅の所の記載でよかったですか? |
A:在宅の所でもOKですし、40番の処置の中で使用薬剤として薬材料のみの算定でも可です。
要するに、「併せて算定できない処置料を算定していなければよい」ということですね。 |
(投稿者 ダンゴ) |
Q:寝たきりで老人の年齢でなく往診料(在宅訪問料)を算定している人に、褥瘡がありディオアクティブを出した場合、褥瘡処置は算定できますか? |
A:その患者さんに「在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点」は、算定していませんか? もしも算定していたら、創傷処置の費用は算定できないとなっているため算定できません。 しかし、今年度から新設された「J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)」は、算定が可能かと思います。 使用したディオアクティブは、40番コードの中で特定保険医療材料として請求できます。 |
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