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薬剤情報提供料(処方内容の変更について)
社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(平成13年版)では
『Q10 次の場合, 処方内容の変更として算定できるか。 @ 何種類かの薬剤のうち,1種類でも変えた場合 A 1回目に内服薬を投与し,2回目に同じ内服薬とそれに加えて屯服薬をだした場合 B 薬剤の効能が同じだが,カプセルから錠剤に変更した場合 C 効能が同じで商品名の異なる薬を処方した場合 D 同じ薬剤で投与目的(効能・効果)が異なる場合 E 同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合 F 外用薬の用法・用量を変更した場合 G 3種類の内服薬を2種類に減らした場合 H 1回目に内服薬と屯服薬を投与し,2回目に同じ内服薬のみ処方した場合 I 同じ薬剤で投与日数を変更した場合
A10 @~Hについては算定できるが,Iについては算定できない。 ただし,当然医学的に変更の必要性がある場合に限られる。 』
保険医団体のQ&Aでは
『問 以下の処方内容の変更があった場合, 薬剤情報提供料を算定できるか。 @ 何種類かの薬剤の内,1種類でも変えた場合。 A 1回目に内服薬を投与し,2回目に同じ内服薬とそれに加えて屯服薬を出した場合。 B 薬剤の効能が同じだが,カプセルから錠剤に変更した場合。 C 効能が同じで商品名の異なる薬を処方した場合。 D 同じ薬剤で投与目的(効能・効果)が異なる場合。 E 同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合。 F 外用薬の用法・用量を変更した場合。 G 3種類の内服薬を2種類に減らした場合。 H 3種類の外用薬を2種類に減らした場合。 I 月の初めの初診時に,咽頭炎で内服薬を投与し、治癒後,同月末に,また咽頭炎で初診料を算定し,月初めと同じ内服薬を投与した場合。
答 @〜Iの事例はすべて算定できる。なお,同じ薬剤で投与日数を変更した場合は算定できない。 』 (平16.4.4全国保険医団体連合会) (投稿者 白雪姫さん) |
Q:同日再診で、それぞれ違う処方があり、薬剤情報提供料を算定しています。一日につき、とかっていう規定は無いように思ったので処方内容が違えば算定してもいいですか? |
A:同日で、異なる薬剤を処方した場合算定していますよ。
おっしゃる通り、一日につき、とかっていう規定は無いので問題ないと思います。 |
Q:薬剤情報提供料を月に2回目に算定する時、過去三ヶ月以内に同じ薬が出てたら算定できないのですか? |
「薬剤情報提供料」は、薬剤の変更があればその都度算定できますが、具体的な例が載っている本がありましたので、それをそのままのせます。 (例1)「種類の変更」内服薬→外用薬⇒○ (例2)「薬剤の追加」内服薬→同じ内服薬+頓服⇒○ (例3)「薬剤の減種」内服薬3種類→内服薬2種類⇒○ (例4)「薬剤の中止」内服薬+外用薬→同じ内服薬のみ⇒○ (例5)「同種薬剤の投与量の変更」3錠→6条⇒○ (例6)「同種薬剤の日数の変更」5日分→7日分など⇒× (例7)「同種薬剤の形状の変更」錠剤→カプセル⇒○ (例8)「同種薬剤の投与目的(効能効果)の変更」A薬(高血圧)→A薬(狭心症)⇒○ (例9)「商品名の変更(同じ効能)」A薬→B薬⇒○ (例10)「月の変更」4月内服→5月同じ内服⇒○
以上、ダイエックス(DAI-X)出版
「診療報酬請求事務早引きQ&A1106問―点数算定の?に即答! 」P.132、Q.328からでした。
(投稿者 白雪姫さん) |
Q:10月23日5種類の薬を4日分出して、27日にそのうちの2種類を4日分出した場合の薬剤情報提供料は算定できますか?量は23日と同じです。 |
このケースでは、「薬剤の減種」にあたるので、薬剤情報提供料は算定可能です。 |
Q:薬が後発品へ変わった場合は、薬剤情報提供料は算定できないのでしょうか? |
「効能が同じで商品名の異なる薬を処方した場合」に該当するので、薬剤情報提供料の算定が可能です。 |
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