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医療事務質問&解答
注射液の残余破棄の取扱い

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Q:注射などで例えばアロテックを1Aのうちの0.5Aを使用した場合、算定は1A分算定というのは分かりますが、レセプト記入の際も1Aと記入したらいいのでしょうか?
(投稿日 2007/1/25)
A:アンプルの薬剤を0.5A使用した場合、残りの0.5A分を取っておくというのが衛生上問題があり困難であることから残量破棄として1Aで算定することができます。

1Aで算定するのであればレセプトにも1Aと記載することになります。
「算定する」というのは「保険診療のルールにのっとって計算する」ということですのでレセプトにも同様に記載する必要があります。
(投稿者 ぽちさん)
注射液の残余破棄の取扱い
アンプル剤
1筒分を全部使用せず、保存が不可能なために残余分を破棄した場合は、1筒分を請求できる。
ビン剤・バイアル剤
原則として比例計算で実際に使用した分量の薬価を求め、薬剤料を算定する。ただし、患者が再度来院しなかった等でやむを得ず残余分を破棄した場合は、残余廃棄分を含めて請求できる。(この場合、レセプトにその旨注記する)

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