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治癒後の初診料の算定
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Q:患者さんが任意に治療を中止して、一ヶ月以上経過してから、再び治療にこられることもありますよね。この場合診療が同一病名又は同一症状によるものでも「初診」扱いできます。(慢性疾病以外) とありますが、慢性疾患を中止にして上気道炎で初診料算定した後、上気道炎治癒後 慢性疾患で再診料で診療開始した場合、上気道炎の際の初診料は返戻対象ですか?また中止にした慢性疾患の開始日はいつの日付になるのでしょうか?
(投稿日 2007/1/31)
A:患者さんが治療を中止してから1ヶ月以上経過しているのであれば、上気道炎での受診の際の初診料は査定されないと思います。
また、中止後の慢性疾患の開始日は、その傷病名に対して治療を再開した日付で問題ないかと思います。
例えば上気道炎の受診日に慢性疾患の治療も再開するのであれば、上気道炎の開始日と同じとなります。上気道炎の受診日に慢性疾患に対する治療を行わなければ、後日慢性疾患の治療を開始した日付が、開始日となります。
Q:4/1に急性気管支炎で初診料算定、その後一旦治癒し、4/20に再び急性気管支炎で来院された場合、初診料算定しても大丈夫でしょうか。
大丈夫ですよ。一月に3回の初診料を、算定したことがありますが、査定された経験はありません。
ただし、治癒の日付の記入漏れには、注意しましょう。
Q:初診料で迷ってしまうのですが・・・
(7月を初診月とする↓)
<例1>H18年7月6日 治癒H18年7月19日
H18年7月19日
の時は19日は初診料を算定していいのでしょうか?
これが、例えば・・・
<例2>H18年7月6日 治癒H18年7月10日
H18年7月19日
だったら、初診料を2回算定しますが、<例1>の場合は初診料を算定していいのでしょうか?
<例1>H18年7月6日 治癒H18年7月19日
H18年7月19日
のようなケースで初診料を算定したら、再診料に減算された経験があります。
解釈の違いが都道府県によって異なるとは思いますが、減算されて以来、2回目の初診時には「以前のすべての病名を治癒又は中止」にしています。
1日でも前に「治癒」しておけばOKですから・・・
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