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Q:入院患者が退院し、そのまま他院に入院するとき、退院時に診療情報提供料(T)と200点加算を算定することは良いのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/28) |
A:算定の要件として 「保険医療機関が,患者の退院に際して,添付の必要を認め,患者の同意を得て,別の保険医療機関(中略)に対して,退院後の治療計画,検査結果,画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合」 となっており、退院して自宅で療養することが算定要件とはなっていません。
「心電図,脳波,画像診断の所見等診療上必要な検査結果,画像情報等及び退院後の治療計画等を添付する」作業に対する加算点数なので、問題ないかと思います。
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(投稿者 ダンゴ) |
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その通りでよろしいかと思います。 250+200で算定可能ですね。
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(投稿者 ヒロさん) |
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