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Q:病院事務しておりますが、病院に老人保健施設が隣接しております(当院と同法人)。
老人保健施設のショートステイ利用中の患者様へ病院から処方をすると薬代をもらえないと言われました。
通所サービスではサービス利用中は受診しても診療代をとれないとなっており、利用後であればとれるとなっております。
ショートステイ退所の日でも「退所してからならとれる」という考えでよろしいのでしょうか? |
(投稿日 2006/12/30) |
A:勤務先は、ただの診療所なので経験はないのですが、調べてみたところ 保険診療の手引きに「介護老人保健施設入所者の医療」についての記述がありました。 確かに、併設保険医療機関において施設入所者に対する基本診療料や投薬料の算定は、ダメとなっており「介護保険のショートステイもこの医療の対象となる」とありました。
退所当日の診療に対しての記述は、特に見つけられませんでした。 「ショートステイ退所の日でも退所してからならとれる」という考えで問題ないかと思いますが・・・
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(投稿者 ダンゴ) |
A:うちの病院も介護病床がありまして、同様のケースがよくあります。 ダンゴさんのおっしゃる通り、退所してからであれば、可能です。ただし、正確には「一度帰宅した後、受診してから」という形です。
ちなみに、「通所サービスの前に受診し(その際は家族等に送ってきてもらう)、そのあとでサービスを利用する」もOKです。 |
(投稿者 おみさん) |
A:併設でなければ、自宅との考え方で、往診、訪問診療なども可です。
しかし、併設でなくても、デイサービス中の診療は、ダメです。
デイサービスと医療サービスは同時に受ける事はできないそうです。 |
(投稿者 てぃむさん) |
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