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医療事務質問&解答
療養病棟入院料の「医療区分3」の酸素療法を実施している状態について

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Q:医療区分3において“8.酸素療法を実施している状態”とありますが、これは在宅酸素療法を実施している患者さんでも算定可になったという事でしょうか?
以前は包括されていたと思いますが。又、在宅酸素療法を実施していた方についてもどうなるのでしょう?
(投稿日 2007/1/9)
A:療養病棟入院基本料2の医療区分のことですよね?
“8.酸素療法を実施している状態”は在宅酸素云々は関係ないと思います。
療養病棟に入院していて、入院中に酸素療法を行なわなければならない状態で現に酸素療法を行なっているということだと思うのですが。。。
入院中の場合、退院時以外に在宅酸素を算定することはないと思うのですがいかがでしょうか?
(投稿者 ぽちさん)

ぽちさんの言うとおりだと思います。
「酸素療法を実施している状態」と言うことは、進行形であって「在宅〜」ではないので、「退院後にする」とか「以前していた」とかではないですね。
(投稿者 ヒロさん)

参考:医療区分3の患者(別表第五の二の患者)の項目8
項目 8:酸素療法を実施している状態
項目の定義 酸素療法を実施している状態
評価の頻度 1日毎
留意点 酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度(SaO2)が90%以下となる状態であって、酸素療法下では動脈血酸素飽和度に応じて酸素投与量を適切に調整している状態。
(「保険診療の手引」より抜粋)

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