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労災指定でない病院での労災請求方法

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!
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Q:当診療所は労災指定ではないのですが、労災での請求は可能なのでしょうか?
以前治療を受けた(健保で)患者さまが、会社が労災として治療費を全額負担してくれるので残りの7割を支払いに来院されたんです。
このようなケースは今までなかったので、とりあえず10割で計算し差額の7割を頂きました。
後日その患者さまから問い合わせがあり、書類を書いてもらえませんか?とのことでした。
とりあえず了解したのですが、書類はたぶん病名、点数とかを記載するレセプトみたいなものだと思います。これからの処理をどうすればいいのか悩んでおります。
(投稿日 2007/1/19)
A:
労災指定でない病院の場合の請求方法
1. 療養費払いであるので、窓口で患者さんから治療費の全額を支払ってもらいます。
2.
.患者は労働基準監督署から交付された
   様式第7号(1)・・・業務災害の場合
   様式第16号の5(1)・・・通勤災害の場合
を病院窓口に持参し、医師に必要事項の記入を受けた上、労働基準監督署に提出し償還を受けます。
(この場合の書類作成料は無償作成とされていますので、タダでやってあげてください。
レセプト作成の業務になり、手間がかかりますが・・・)

ちなみに、医療保険で請求済み分が、後日労災扱いになった場合の処理方法も記載しておきます。
この場合の方法は、2通りあります。
  1. 医療機関から、医療保険のレセプト返戻依頼を出して、労災に請求しなおす。請求方法は指定医・非指定医の各々の様式を使用する。
  2. 保険者が患者に返納通知により払い戻しを請求。患者が領収証を添えて、様式第7号で医療機関の証明を受けて、労働基準監督署に払い戻しの請求をする。
 ※なお労災点数で精算しなおす場合は、患者から健保点数と労災点数の差額を徴収し、労災点数で証明し領収証を発行します。

おそらく健保の点数で10割で徴収されているかと思いますが、労災点数の方が高くなる場合があります。
しかし請求の計算方法がややこしい!
勤務先は指定をうけていますが、請求書作成時は毎回書き損じをするほどです(^^ゞ
様式第7号(1)なら健保の点数での書類作成でも問題ありませんよ!
Q:医療機関側としてはレセプトを取り下げはしなくていいんですよね?
10割を患者さまより徴収済みということなので、レセプトの取り下げが必要となります。
つまり
「1.医療機関から、医療保険のレセプト返戻依頼を出して、労災に請求しなおす。請求方法は指定医・非指定医の各々の様式を使用する。」
の方法となります。
(レセプトの取り下げをしないと、「患者さまから治療費の10割を頂戴している+健康保険から治療費の7割をもらう」こととなり、二重取りになってしまいます)
Q:労災点数となると点数×12円になるので、健保での点数と変わってくるのでどうすればいいのかと悩みは益々大きくなるばかりです。
A:そこですよね・・・労災の請求に慣れている場合は問題ないと思いますが、不慣れな場合は・・・(^^;
まず初診料からして違います。
初診料・・・3,640円+救急医療管理加算 入院外1,200円
再診料・・・1,360円
再診時療養指導管理料・・・920円(週2,3回まで再診時に算定可能)
これだけでも健保での料金を超えてしまいます。

また処置を行った場合などは、四肢加算など健保点数より1.5又は2倍できるものもあり、あなどれません。
 
北海道医師会の自賠責保険の請求方法の資料ですが、結構役立つと思いますのでURLを載せておきますね。
13〜15ページあたりをご覧下さい。
 
これらの計算ができるのであれば、健保点数を労災の請求方式で計算しなおし、差額分を患者さまに請求し、
その領収書を様式7号(1)に添えて労働基準監督署に提出してもらう・・これが一番お得です。

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