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Q:自賠責で理学療法をやり、同日に別部位を保険証で消炎鎮痛等処置をやった場合、「自賠責で理学療法のみで、保険証では何も算定できない」という考え方でよろしいのでしょうか?
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A:自賠責でかかったものは自賠責で、保険診療でかかったものは保険で、と割り切って請求されていいと思います。
どちらが主で来院したかによって再診料をどちらで取るか判断していいと思います。
その場合、保険分のレセには「他保険あり」とコメントを。 |
(投稿者 ヒロさん) |
同じ部位でなければ、算定できます。 もちろん、病名が全く違うものであることと、主たる治療が自賠責であるから、再診料は算定できませんが、レセプトには実日数(消炎鎮痛を行った日数)と、《他保険にて治療中のもの》と明記しておけばよいです。
考え方としては、自賠責で治療中に風邪などで保険証を使うことと同じです。 |
(投稿者 おみさん) |
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