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医療事務質問&解答
初診・再診料の加算と往診料の加算の照らし合わせ

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!
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Q:初・再診料の時間外・休日・深夜加算と、往診料の緊急・夜間・深夜加算は重複しての加算は可能なのでしょうか?
今までは深く考えずに(先輩に教わったとおりに…)、往診料で加算を算定した場合は、初・再診料の加算はとらずにいました。ひょっとしてずっと間違ってたのでしょうか?
(投稿日 2007/1/30)
A:もちろん重複算定は可能です。
例えば、PM10以降に往診を行った場合(初診時)
初診料270点+深夜加算480点
往診料650点+深夜加算1,300点
の算定がまとめてできます!
Q:在宅療養支援診療所(その連携医療機関)で、休日の昼間に往診した場合は、初診(再診)料に休日加算、往診料には緊急加算をとることは可能なのでしょうか?
初診(再診)の加算は時間外・休日・深夜、往診の加算は緊急、夜間、深夜と加算の内容が違うので…。
(投稿日 2007/1/31)
A:おしゃるケースは、前もって決まった日時に行われる「訪問診療」ではありませんよね?

患者さまと約束して「いついつに行きますね」という形の往診は「訪問診療料」として扱います。
この場合、休日に行われていても訪問診療料の830点の算定となります。(休日加算等はありません)

患者さんと約束していなくて、「容態が悪いので往診に来てください」と依頼された場合は、往診料の扱いとなります。

この場合、休日の昼間に往診したのなら
「初診(再診)料に休日加算+往診料(普通の650点)のみ」となります。
往診料の緊急加算は「診療時間中に行われる場合の加算」となっていますので、初診(再診)料に休日加算を算定している場合は該当しないはずです。
初診・再診料の加算 と 往診料の加算 の照らし合わせ
初診・再診料 往診料
昼休み(時間外)に往診を行った 時間外加算の算定可 該当加算なし
診療終了後(夜間)に往診を行った 時間外加算の算定可 夜間加算の算定可
深夜に往診を行った 深夜加算の算定可 深夜加算の算定可
休日(昼間)に往診を行った 休日加算の算定可 該当加算なし
診療時間内に往診を行った 該当加算なし 緊急加算の算定可
※「いついつに行きますね」という形の往診は、「訪問診療料」として扱います。
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