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Q:私の勤める診療所は日曜祝日も午前診があり、算定で「休日診療」「時間外」などをとります。が、いまいちその区別がややこしくてわかりません。 3歳未満、6歳未満などでも算定が違ってくるのでますますこんがらがってしまいます。 6歳未満は日曜の午前診療時間内でも「休日診療」になります。6歳以上の場合は診療時間を過ぎたら「休日診療」になるのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/21) |
A:お勤めになっている医療機関が日曜の午前の診療を行うようになっているのであれば 休日加算は算定できません。 休日加算とは あくまで「医療機関が休診日に特別に診察したばあいの加算」であって 暦での休日ではありません。 時間外も、同じ解釈になります。 「医療機関がいったん閉めたあと(診療時間外)に診察を行った加算」と考えてください。 この考え方ですと 深夜に診療する医院は深夜加算を算定できません。 もっとも24時間のコンビニ病院はまだありませんから・・・。
保健所への登録の時間がどうなってるかによってことなるでしょう。
あまり休日加算や時間外加算が多いと査定対象になるのは間違いないでしょう。
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(投稿者 susanさん) |
Q:日曜・祝日の診療で「休日診療」についてですが、6歳未満だと診療時間内に診療しても「休日診療」になるのはどうしてでしょうか?
また6歳未満の場合、平日の午後診では「6歳未満(時間外)特例加算」と算定していますが、「・・・(時間外)特例加算」と「・・・(時間外)加算」の区別はどうなっているのでしょうか? |
小児科の加算については、こちらに詳しく記載されてます。
そちらをご覧くださいませ。
私の印象からすると 昨今の流れの中では登録した診療時間であるかないかが問題なようです。
私のいる診療所は、日曜日診療をおこなっていますが、その際に休日加算を算定したときに返戻されて戻ってきました。
国民の祝日が休日加算を算定できるのか?
医療機関がおこなっていれば算定できないと解釈しておりましたが・・・・。 |
(投稿者 susanさん) |
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国民の祝日において、医療機関がもともと診療日として機能している場合、休日加算は算定できないと解釈しますね・・・
休日加算について保険診療の手引きから一部抜粋させていただきます。 (1)休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日をいう。 (2)1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。 (3)休日加算は次の患者について算定できる ・休日における救急医療の確保のために診療を行っている 保険医療機関を受診した患者 ・当該休日を休診日とする保険医療機関を急病等やむを得ない理由により 受診した患者
・当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間外の時間に
急病等やむを得ない理由により受診した患者
※平日を休診日として届出している場合(木曜日等)、休診日における診療には時間外あるいは深夜加算は認められるが、休日加算は認められない。
※休日の時間外診療だった場合は、レセプトに「休日の診療ですが、時間外だった」旨を記載すれば休日加算の算定可は能だと思います。 |
(投稿者 ダンゴ) |
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