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Q:褥創の患者さんに、コムフィールアルカスを5×5(25平方センチ)で算定しました。
ところが、保険算定面積として外箱に規格が書いています。
コムフィールアルカスの規格は、「4×6」とか「10×10」とかの製材の面積がそのまま保険算定面積になっているようです。
とすると、「4×6…つまり24平方センチ」などしか保険に通らないのでしょうか?
25平方センチを用いても24平方センチしか算定できないということでしょうか?
あるいは、今回は10×10のものを切って使用したのですが、実際は25平方センチでも
使用サイズのものとして、10×10つまり100平方センチを算定するのがいいのでしょうか?
※箱に書いてある算定面積は無視してもかまわないのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/13) |
A:皮膚欠損被覆剤・・。 自分の病院では、使用した規格のものをあらかじめレセコンに登録し、使用したサイズの平方センチに値する数値で算定していますね。 今回の場合だと
(40)コムフィールアルカス(10p×10p) 0.25枚 ○○×1
という形ですね。(ごめんなさい。点数わからなくて・・) あくまで使用した材料を記載したほうがいいと思いますよ。
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(投稿者 おみさん) |
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おみさんのおっしゃる通り、コムフィールアルカスドレッシングなどの皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用、標準型)は、1平方センチあたり14円の請求ができます。 25平方センチを使用したのであれば、14円×25平方センチで350円の請求となります。
特定保険医療材料のレセプトの記載方法として、以下のように例示されています。 *処置名 手技の加算等 ○○×1 *薬剤料 ○○×1 *特定保険医療材料商品名 (点数表に載っている規格名及び価格) ○○×1
コムフィールアルカスドレッシング(5×5センチ)を、創傷処置に使用した場合 *創傷処置 45点×1 *コムフィールアルカスドレッシング 25平方センチ
(皮膚欠損用創傷被覆材、皮下組織に至る創傷用、標準型 1平方センチ14円) 35点×1
下線部は被覆材・皮下組織用(標準)と略すことができます。 またレレプトへの記載方法は、都道府県及びお使いのレセコンによって異なるかと思いますので、レセコン会社に問い合わせをしてください。
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(投稿者 ダンゴ) |
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「箱に書いてある算定面積を無視」というよりは、「1枚」使用したときはこの大きさというふうに考えておくといいと思います。
この手のものには楕円形をしているなど面積が分かりにくいものもあるため、請求時に分かりやすいように箱に1枚分の面積を記載しているものが多いようです。メーカーサイドの親切心ですよ。 |
(投稿者 ぽちさん) |
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