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Q:往診料の緊急加算について教えて下さい。
解釈本には 厚生労働省の定める時間として、午前中の時間帯が記載されてると思うのですが、医院の診療時間内(午前、午後)であり、定期的な往診でなければ緊急加算してもいいのでしょうか? |
(投稿日 2006/12/23) |
(注1)別に厚生労働大臣が定める時間において,入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診については,325点を所定点数に加算する。
ただし,在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医が行う往診については,650点を所定点数に加算する。
(2)緊急往診加算は,保険医療機関において,標榜時間内であって,外来患者に対して診療に従事している時に,患者又は,現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。
(3)「注1」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは,保健医療機関において専ら診療に従事している時間であって,おおむね午前8時から午後1時までの間とする。
(4)「注1」の加算の対象となる緊急な場合とは,患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより,速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい,具体的には,急性心筋梗塞,脳血管障害,急性腹症等が予想される場合をいう。 |
A:う〜ん、矛盾もありかもしれませんが、解釈に書かれている時間内と考えたほうがいいかと思います。8:00〜13:00の間ですね。これが診療時間内と考えると、初診・再診の時間外加算の考え方が変わってきてしまいますよね?
ちなみに定期的な往診は「訪問診療料」といいますので、お間違えのないように。 |
(投稿者 ヒロ」さん) |
A:確かに、緊急加算を算定できる時間は 「別に厚生労働大臣が定める時間」として「保険医療機関において専ら診療している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする」とされています。 しかし、夜診であっても「標榜時間であって専ら診療している時間」であれば加算できます。
簡単に考えれば「標榜時間内に往診を行った場合」は、緊急加算が算定できることになりますよね。 |
(投稿者 ダンゴ) |
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