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医療事務質問&解答
検査の前に処方する下剤の請求について

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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Q:ファイバースコピー→ポリープ切除術に変更ってありますよね。
その前日に処方せんがあって、薬名の後ろに「(検査前日)」って記載されているんです。
問題集の答えにはなにも書いていないのですが…なにか意味があるんでしょうか?
A:大腸に対する検査やポリープ切除術の場合、手技を行う前に患者さんの腸を空っぽにしておく必要があります。
この場合、前もって患者さんに強力な下剤を渡しておいて、検査を受けられる前に服用してもらいます。

この時の下剤の扱いは「投薬」としてではなく、「検査」に使用する薬剤として扱われます。
(注腸検査の場合は、画像診断になります。注腸検査とは、肛門からバリウムを入れてレントゲンで腸の様子を見る検査です。)
  • 「検査」として扱うということは、処方料、調剤料、処方箋料などは算定できません。
  • 院内処方で下剤を処方した場合は、検査(または画像診断)にあたって使用した薬剤として、レセプトの「検査の部(または画像診断の部)」で算定します。
  • 院内処方で下剤を処方した場合、レセプトには「検査前投薬」とコメントを記載して投薬した日に算定します。
    (勤務先では、検査セットにまとめてありますが・・・)
Q:下剤系や消化機能の改善の薬など複数「Rp」であったのですが、全て「検査」の薬剤として算定すればいいわけですね。(この問は大腸のでした)

それで重ねて質問させていただきたいのですが、その(検査前日)の投薬が院内の薬ではなく「処方箋」だったらどうなるのでしょうか…その時は処方箋料だけでOKで、(検査前日)の記載は特に気にしなくて大丈夫ですか?
ひっかけなのかなんなのか分からなくて…。
検査・画像診断・処置等に使われる薬剤は処方料・調剤料・調剤技術基本料・それに処方箋料は算定できません。
これらが算定できる時は、Sでの投薬時とそれ(S)を院外で処方したときだけになります。
解釈を見ると処置や検査・手術の時の薬剤料というのはそれぞれの部の最後(検査なら第5節)に載っていますよね。処方料等は「投薬の部」の点数ですので、算定できないということになります。
(投稿者 ヒロさん)
検査前(大腸ファイバースコピー及びポリープ切除術)に前処置として処方された下剤は、
大腸ファイバースコピーの場合は検査の部、
(ポリープ切除術の場合は手術の部)、
注腸検査の場合は画像診断の部で算定します。

消化機能の改善の薬が同時に処方されているのであれば、その分は普通に投薬の部で算定し、処方料(処方箋料)および調剤料などをしっかりとって下さい。
(投稿者 ダンゴ)
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