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Q:初診料及び再診料に規定されている『時間外特例』なのですが、うちの市では市民病院が医師不足のため民間の病院が持ち回りで18時〜21時まで夜間対応をしています。その際、この時間外特例の点数は算定できるのでしょうか? |
(投稿日 2007/5/18) |
A:
時間外特例の算定要件が簡単に書くと
- 地域医療支援病院
- 救急指定医療機関
- 病院群輪番制病院または病院群輪番制に参加している有床診療所や共同利用型病院
となっていますね。
3.の要件を満たすかということですよね?
○○さんが勤めている病院が、どういったものか分からないのではっきりとした回答ができません。
実施母体が「市」であるかどうか確認して、都道府県の社会保険事務局にお尋ねになることをお勧めいたします。
参考までに見つけた文章を載せておきます。
「病院群輪番制」とは、地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日・夜間等における重症救急患者の入院治療を実施する体制のことを言います。輪番に参加している病院を「病院群輪番制参加病院」と言います。「病院群輪番制参加病院」になるためには、「第二次救急医療施設」であることが条件になります。「第二次救急医療施設」とは、入院治療や手術などに対応できる救急医療施設で、県知事から救急告示病院の許可を受けている病院のことを言います。(秋田県)
病院群輪番制とは、主に救急告示病院で担当日を決め、夜間や休日でも必ずどこかの病院で救急患者を受け入れられるように調整した制度です。(横浜市)
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(投稿者 ぽちさん) |
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