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Q:診療所でインフルエンザの検査を休日にしたんですが、この時の検査に時間外緊急院内検査加算を算定することはできますか? |
(投稿日 2007/1/22) |
A:「時間外緊急院内検査加算」のところに「〜当該医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合〜」という一文があります。このため迅速検査キットを用いて検査を実施したは加算を認めていないようです。。。
歯切れが悪いな〜スイマセン。
え〜 ぶっちゃけると私が知る限り、都道府県によって扱いが全く違います。
私が勤めている医療機関がある県では、算定しても減点されたことはありません。同一県内の他のところでも同様のようです。
しかし他県では実際に査定されているところがあります。
査定の理由は「迅速キットは検査機器を使っておこなうものではない」からだそうです。 うちで算定している理由としては、迅速キットも「医療機関内に具備されている検査機器等」であると考えており、「あとから検査」では意味がないものだからです。 この問題はちょっと議論を呼びそうですね。。。
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(投稿者 ぽちさん) |
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勤務先では「無理だろう」と考え、請求したこと自体ありませんでした。 しかし保険診療の手引きにも、ぽちさんがご説明くださった1文と共に
「緊急に必要として行ったのであれば、試験紙法による尿検査、血糖検査であっても算定できる」とありました。尿検査でも算定できるのであれば、インフルエンザキットでもOK?な気もしますね・・・
やはり、各都道府県の社会保険事務局に問い合わせが必要なようですねf(^^;
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(投稿者 ダンゴ) |
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後日、社会保険事務局に問い合わせをしてみたところ
「時間外緊急院内検査加算は、時間外にわざわざ検査の器具を扱う行為に対しての加算点数です。インフルエンザテストは、検査の準備をするのにそれほど時間や労力がかかる検査とは考えられません。しかし『緊急に必要として行ったのであれば、試験紙法による尿検査、血糖検査であっても算定できる』という解釈もありますので、請求先の支払い基金に、その都度確認してください。社会保険事務局の解釈としては不可とさせていただきます。」
との返事でした・・・。
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(ダンゴ) |
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