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インフルエンザウイルス抗原精密測定について

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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Q: インフルエンザウイルス抗原精密測定は、「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる」とあるんですが、陰性の場合は算定できない。ということなんでしょうか?
A:いいえ、そうではありません。
この「発症」というのは、症状が出てからという意味です。

インフルエンザの症状は、急な発熱、関節痛、倦怠感、頭痛など一般の風邪症状とさほど変わりません。
なぜ48時間以内にインフルエンザテストを行なう必要があるかというと
1.抗ウイルス薬(タミフル)はインフルエンザの感染後、48時間以内にを服用しないと効果が弱い
2.インフルエンザウイルスの増殖時期は一過性で症状の経過とは一致しない
ということがあげられます。
つまり「症状が出てから、48時間以上経過してしまったらやっても仕方がないから」という理由で、「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる」となっています。
つまり、結果が陰性でも検査料は算定できます。
その場合は傷病名は「インフルエンザの疑い」でレセプトは記載して下さい。

余談ですが、発症後48時間以内ならインフルエンザテストは、2回まで算定可能だそうです。
1回目にウイルスの増殖が少なく、2回目の検査で陽性になることがあるからです。
Q:インフルエンザウイルス抗原精密測定の算定は「発症後48時間」と点数表に書いてありますが、2回算定はできないのでしょうか?
インフルエンザウイルス抗原精密を、2回算定することは可能です。(原則は1回です)

インフルエンザ感染直後は、ウイルス量が少なく正しい結果が出ないことはよく知られています。
したがって、1回陰性が出たが翌日も高熱が続く。また1回目の検査結果が発症直後の可能性が高い場合は、2回の算定もOKです。

また、A型とB型の流行が一時期重なる場合、同一月にA、B型両方に感染する事例もみられます。
このようなケースの場合、1週間に2回の検査を行う場合があります。

1週間に2回以上のインフルエンザウイルス抗原精密測定の請求を行う場合は、レセプトの摘要欄に、検査を2回以上行った理由を記載しましょう。(都道府県によって査定の対象となるケースもあるようです)

1週間以上の間隔があれば、その都度「インフルエンザの疑い」の病名が付いているはずですのでコメントなしでも問題ないと思います。
Q:インフルエンザ検査で陽性だった時、後日(5日後とか)に、まだインフルエンザが治ってないかなー?っと検査したりした場合は、一回目しか算定できないということでしょうか?
そういった場合、病名の追加が無ければ算定不可だと思われます。

インフエンザの症状は約1週間で軽快することがほとんどです。
いったん陽性がでて再検査を行なう、といった場合は、高熱が続く、いったん熱が下がったが再び高熱がでたといった場合ではないでしょうか?

とすると、異なった型のインフルエンザウイルスに新たに感染したと考え、その病名を追加すれば算定は可能ではないでしょうか。
(A型、B型ウイルスの判定ができるキットなら特に意味があると思います。)
こういった場合は、ドクターに注釈を入れてもうらう必要があると思いますよ。

インフルエンザを完治したかどうか・・という判定のために行う場合は、算定不可です。
インフルエンザウイルス抗原精密測定は、「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる」となっていますので・・・。
Q:インフルエンザウイルス抗原精密測定の適応病名は、インフルエンザだけですか?
インフルエンザ菌感染症で査定されましたが、全然違う病気なんでしょうか?
インフルエンザにはウイルス性と細菌性があります。ウイルス抗原を細菌性のものにやっては査定の対象となります。細菌とウイルスは別物です。
(投稿者 ヒロさん)
Q:インフルエンザウイルスキットの算定方法がわかりません。
どのように算定すれば良いでしょうか。
D012感染症免疫学的検査の18、インフルエンザウイルス抗原精密測定(140点)+免疫学的検査判断料(144点)での算定になるかと思います。
発症後48時間以内に実施した場合のみ算定できることになっています。
(回答者 くりぼうずさん&醍醐さん)
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